請願・陳情の提出方法

市政等について意見や要望がある場合には、請願や陳情を市議会に提出することができます 

1 請願・陳情とは

請願とは
請願は、市政に対する要望や意見を市議会に提出するものです。提出には市議会議員の紹介が必要です。請願は原則として、所管の委員会に付託して審査され、本会議で最終的に採択か不採択か決められます。 採択とした場合には、その内容により市長部局等に送付し、議会は処理の経過と結果報告を求めることができます。
陳情とは
陳情は、紹介議員の必要はありません。本市議会では、陳情は原則として、所管の常任委員会等に付託して審査され、本会議で最終的に採択か不採択か決められます。
※本市議会では、郵送で提出された陳情は、各議員への参考配付のみとしております。(持参が困難な場合は、議会事務局までご相談ください。)

2 提出時期

請願・陳情はいつでも提出できますが、会期中の常任委員会等で審査・配布される請願・陳情の提出期限は、定例会告示日(定例会初日のおおむね1週間前)までです。

また、定例会告示日の翌日以降、会期最終日前々日(休日を除く)までに提出されたものは、その定例会後の閉会中に審査するものとして、常任委員会等に付託いたします。

会期最終日の前日以降に提出されたものは、次回の定例会中に審査することとしています。

詳細は議会事務局へお問い合わせください。 

3 審査の流れ

  1. 提出された請願・陳情に必要事項が記載されているかを議会事務局で確認します。
  2. 議長が受理します。
  3. 受理した請願・陳情は専門的に審査するため、本会議において、原則として、所管の委員会に付託いたします。
  4. 付託された請願・陳情は委員会で質疑や討論がされ、「採択すべきもの」、「不採択とすべきもの」の取り扱いの決定がされます。
    ※陳情については、意見陳述が可能です。
  5. 本会議において、委員会での審査結果を報告し、最終的に請願・陳情の取り扱いを議長を除く全議員で議決します。
  6. 議長は請願・陳情の提出者に審議結果を通知します。
審査の流れ

請願書の記載例

請願者(法人の場合は代表者)の署名があれば、押印は不要です(※記名押印も可)
※記名押印:印刷等、自署以外の方法で氏名を記し押印すること
 

 (1枚目)                        

                                          令和○○年○月○日 

                                                           

 

 

○○○○○○○○についての請願書

 

 

 

 

 

 

 

                                                    紹介議員       

    

 

  (2枚目)

 

請願趣旨

 




 

( 本 文 )

 

 

 

請願項目



 

 ( 項 目 )

  

  

  

小田原市議会議長

○ ○ ○ ○ 様

 

                                                 

             請願者                                    

 

                        住 所□□市  △△△△                                                 
                        

 

※請願者が法人の場合には、その名称及び所在地を記載し、代表者が署名または押印

陳情書の記載例

   

                                                                                   令和○○年○月○日  

         小田原市議会議長

 

             ○ ○ ○ ○ 様

 

                 

 

 

 

○○○○○○○についての陳情書                                       

 

 

 

     陳情趣旨

 

 

 

( 本 文 )

 

 

    陳情項目

 

 

  

( 項 目 )

  

 

                                  陳情者

                                                                        住 所 □□市△△△△

                                                                        氏 名 ○ ○ ○ ○


※請願者が法人の場合には、その名称及び所在地を記載し、代表者が署名または押印

※ 連名で提出する場合には、それぞれ氏名、住所の自署が必要です(その場合は、押印は不要です)。なお、記名押印(印刷等の自署以外の方法で氏名、住所を記し押印すること)も可能です。

※ 郵送で提出される場合、議会事務局から事務連絡等をさせていただく場合がありますので連絡先を記載してくださるようお願いいたします。 

陳情者の意見陳述について

1 概 要

(1)
意見陳述の実施
当該陳情が審査される委員会において、陳情者のうち、希望される方は、意見陳述をすることができます。陳情の審査中に実施します。
※陳述を希望する場合は、付託される委員会の開催日の3日前(休日を除く)までに申し出てください。
※あらかじめ傍聴手続きをとられていれば、会場内で職員がご案内いたします。傍聴手続きをとられない場合は、3階議員ロビーでお待ちください。
※意見陳述の開始時間は、当日の委員会の進行状況により、意見陳述を行っていただく時刻が前後しますので、あらかじめご了承願います。
(2)
陳述者及び関係者
【陳述者】
陳情1件につき、陳情者(陳情書に記載されている方)1名とします。ただし、委員長が認める場合、陳情に携わっている方も陳述者となることができます。
【関係者】
上記陳述者以外に1名が同席できます。陳述はできませんが、その後実施される委員からの質疑に対し答弁することができます。
(3)
陳述内容
初めに自己紹介をしていただいた後、陳情を提出するに至った思いや意見を述べていただきます。
(4)
陳述時間
陳情1件あたり5分以内とします。
5分を経過した場合、書記がベルを鳴らしますので、速やかに終了してください。
(5)
陳述場所
委員会室内に陳述者席を設けますので、着席して陳述してください。
(6)
意見陳述時の注意事項
陳述に際しては、下記の事項を守り、委員長の指示にしたがってください。
 ア.決められた発言時間を超過しないでください。
 イ.当該陳情の趣旨説明の範囲を超えた発言を行わないでください。
 ウ.個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の政党、会派、議員、個人、団体等への非難・中傷や、名誉を棄損する発言を行わないでください。
 エ.会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないでください。
(7)
意見陳述時の資料等の配付
陳述者はパネルやスクリーン等の使用はできません。
委員会開会中(陳情審査中)に新たな資料配付はできません。
なお、参考資料として、事前に資料配付ができますので、希望される場合は議会事務局まで申し出の上、35部ご用意ください。
(8)
陳述者及び関係者への質疑
陳述者の陳述終了後、委員からの質疑があり、陳述者に加え、関係者も答弁することができます。
なお、陳述者及び関係者から委員への質疑はできません。
(9)
意見陳述後の陳述者の傍聴について
意見陳述終了後、執行部が入室して委員会審査を続行します。
意見陳述終了後は、退席していただきます。(傍聴手続きをされている場合は、引き続き傍聴可能です。)
(10)
その他
委員会における意見陳述に係る発言・氏名等は、会議録に掲載され、市役所4階行政情報センター及び小田原市議会ホームページにて公開されます。

2 陳情審査及び意見陳述の流れ

(1) 陳述者及び関係者は、陳述者席へ移動していただきます。(職員がご案内いたします。)
(2) 所管常任委員長から陳情についての議題の宣告を行います。
(3) 書記からの陳情の朗読(場合によっては陳情項目のみ朗読)します。
(4) 陳述者及び関係者から意見陳述をしていただきます。
★・・・陳述者(5分以内)
☆・・・関係者(陳述はできませんが、委員からの質疑に対する答弁ができます。)
(5) 委員から陳述者及び関係者への質疑があります。
(6) 陳述者及び関係者から答弁をしていただきます。
(7) 陳述者及び関係者は退席します。(傍聴手続きをされてる場合は、引き続き傍聴可能です。)
(8) 執行部が入室します。
(9) 執行部に対する意見聴取及び質疑が行われます。
(10) 陳情の採決等をします。
意見陳述の流れ

この情報に関するお問い合わせ先

市議会事務局:議会総務課

電話番号:0465-33-1761

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小田原市役所

住所:〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課(室)」で届きます)
電話:0465-33-1300(総合案内)

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