消防活動阻害物質の追加について

 「危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部改正」により、火災の際、消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質として、消防法第9条の3の規定に基づき、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない物質(これを消防活動阻害物質といいます。)が新たに追加されました。

 

1 新たに追加された規制を受ける物質及び数量

2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名:ジチアノン)及びこれを含有する製剤(2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。)

  用途 農薬(殺菌剤) 届出数量 30kg以上

  

 ヘキサキス(β,β-ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名:酸化フエンブタスズ)及びこれを

 含有する製剤

  用途 農薬(殺虫剤) 届出数量 30kg以上

  

 2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名:ジチアノン)50%以下を含有する製剤

  用途 農薬(殺菌剤) 届出数量 200kg以上

 

 メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤

  用途 接触法硫酸製造用触媒 届出数量 200kg以上

 

 2-メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤

  用途 農薬(摘花・摘果剤) 届出数量 200kg以上

 

2 施行期日 平成26年 2月 1日

 

3 届出窓口 小田原消防署警防第1・2課、足柄消防署警防第1・2課

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