よくある質問

よくある質問と回答

質問

4月2日以降に買った軽自動車(種別割)の納税証明書(継続検査用)は発行できますか?

回答

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(小田原市を定置場としてバイクや軽自動車等を登録している人)に課税されます。そのため、車両を4月2日以降に取得した人は、次の年度まで軽自動車税(種別割)が課税されません。
 このような場合は、変更後の所有者について賦課期日の属する年度においては滞納がない旨を備考欄に記載した納税証明書(車検用)を無料で発行していますので、必要な場合は、小田原市役所資産税課又は市内4か所にある住民窓口・市民窓口へお越しください。
 なお、発行の際に車両の取得日、所有者等を確認させていただきますので、該当車両の車検証(写し可)を必ずご持参ください。該当車両の車検証(写し可)がない場合は、納税証明書が発行できない場合がありますので、ご注意ください。
 詳しくは関連情報リンクを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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