最終更新日:2023年04月06日
1 車両を廃棄又は譲渡する場合
(1) 小田原市のナンバープレート
(2) 標識交付証明書
(3) 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
2 車両を盗難された場合
(1) 標識交付証明書
(2) 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
(3) 盗難届の届出年月日及び受理番号等
※警察署に盗難届の手続きを行い、届出年月日及び受理番号をご確認ください。
※上記のほか盗難された状況等を申告書にご記入いただきます。
3 ナンバープレートを紛失した場合
(1) 標識交付証明書
(2) 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※届出者が法人の場合は、窓口に来た人の本人確認書類が必要です。
(3) ナンバープレートを紛失した経過及び理由
※申告書へ具体的にご記入いただきます。
※詳しくは、関連情報リンク「原動機付自転車等の手続きについて」をご確認ください。
※申告書については、関連情報リンク「軽自動車税(種別割)申告書・廃車申告書」をご確認ください。
【廃車手続きの注意点】
廃車申告は、車両を廃棄する(した)場合または譲渡する場合等、車両を所有しなくなる(なった)場合にのみ行う手続きです。軽自動車は、使用しなくても所有している場合は課税の対象となりますので、次のような事情で一時的に登録を抹消することはできません。
●車両は今もあるが、当面使用する予定がないので、一時的に登録を抹消して、将来使用することになったらまた登録したい。
●車両は故障しているので、修理して使用できるようになるまでの間、一時的に登録を抹消したい。
電話番号:0465-33-1341