よくある質問

よくある質問と回答

質問

収入は年金だけなのですが、市県民税をはらうのでしょうか。

回答

 市県民税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市県民税や所得税の対象となります。

 ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。
 

 また、 以下のかたは税金はかかりません。

 ●65歳以上で配偶者のいないかたで、年金収入が1,550,000円以下のかた。

 ●65歳未満で配偶者のいないかたで、年金収入が1,050,000円以下のかた。

 ●65歳以上で配偶者のいるかたで、年金収入が2,110,000円以下のかた。

 ●65歳未満で配偶者のいるかたで、1,713,333円以下のかた。

 なお、扶養人数などで、この基準は変わります。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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