よくある質問

よくある質問と回答

質問

日本国内に住所を置いたまま、海外の大学に通っている。国民年金の学生納付特例による国民年金保険料の猶予を受けたいが、対象となるか。

回答

海外の大学は日本の学校教育法上の学校ではないため、学生納付特例の対象外です。
免除・猶予申請手続きを行ってください(手続きの詳細は関連情報リンク「国民年金保険料の免除・猶予」をご覧ください)。
なお、一部の海外の大学について、日本分校に在学しているとき、学生納付特例の対象となる場合があります。関連情報リンク「学生納付特例対象校一覧(外部リンク・日本年金機構)」から対象校か確認してください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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