よくある質問

よくある質問と回答

質問

厚生年金(国民年金第2号被保険者)に加入している配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者)から外れることになった。国民年金の手続きはどうすればよいか。

回答

国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きを行ってください。
認定抹消日は扶養から外れる理由により異なります。
下表を参照してください。

手続きの詳細は関連情報リンク「国民年金の届け出(扶養認定抹消時)」をご覧ください。
国民年金第1号被保険者種別変更日(扶養から外れる日)
●扶養から外れる理由 ●資格取得日
配偶者の退職 配偶者が退職した日の翌日
 
手続きに必要な添付書類:配偶者が退職したことを示すもの(厚生年金保険資格喪失連絡票、雇用保険離職票 等)
収入増等による認定抹消 認定抹消日

手続きに必要な添付書類:扶養認定が抹消されたことがわかるもの(厚生年金保険資格喪失連絡票等)
離婚 離婚した日(調停離婚の場合、離婚届を提出した日ではなく調停離婚が成立した日)

手続きに必要な添付書類:離婚日がわかる書類(戸籍の全部事項証明等)をお持ちください。
配偶者が65歳になった 配偶者が65歳になる誕生日の前日
 
手続きに必要な添付書類:配偶者が65歳に到達したことがわかるもの(住民票の写し、日本年金機構からの勧奨状等。小田原市在住の場合は不要。)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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