よくある質問

よくある質問と回答

質問

障害基礎年金を受給している。障害状態確認届はいつ提出すればよいか。

回答

令和元年7月以降は、日本年金機構からの通知に記載されている期日(障害の状態により1年ごと、2年ごと、3年ごと、4年ごとまたは5年ごとの誕生月の末日)までに提出してください。
提出が必要な誕生月の約3か月前に日本年金機構から所定の様式が送付されます。
障害状態確認届には、提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
症状が改善する見込みがない人(永久固定)として日本年金機構から通知があった人は、提出する必要はありません。
通知に記載された提出時期によらず、障害の状態に変化があった場合は、市役所または小田原年金事務所(電話 0465-22-1391)へご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ