よくある質問

よくある質問と回答

質問

障害厚生年金3級(または障害手当金)を受給している。現在、国民年金加入中であるが、法定免除を受けられるか。

回答

障害厚生年金3級や障害手当金の受給者は法定免除の対象となりません※ので、免除申請手続きを行ってください。
今後、障害厚生年金が1級または2級となった場合、法定免除が受けられるようになります。

※1、2級だった人が3級になった場合、対象になります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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