よくある質問

よくある質問と回答

質問

特別障害給付金を受給している。法定免除に該当するか。

回答

特別障害給付金受給権者は、法定免除に該当しません。
受給資格者証のコピーを添付書類として、免除申請手続きを行ってください。
免除申請書の「特例認定区分」を「その他」とし、備考欄に「特別障害給付金」及び受給開始年月を記載してください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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