建築等紛争相談

中高層建築物の建築などにより生じる日照や通風、工事中の振動・騒音など生活環境への影響に関する紛争について、紛争相談員による相談をお受けしています。近隣の住民の方、事業者又は施工者の方のご相談に応じています。
なお、事前の予約が必要となりますので、紛争相談をご希望される際には、都市政策課までご連絡ください。

  • 紛争相手との話し合いや紛争の解決に向けたご相談となります。(予定建築物等が法令に適合しているかどうかのご相談はお受けできません。)
  • ご相談にあたり、資料等がある場合には、その資料をお持ちください。
  • 中高層建築物とは以下のものを示します。
    ①第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
    ②第一種中高層住宅専用地域及び第二種中高層住居専用地域における高さが10メートルを超える建築物
    ③上記以外で高さが12メートルを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:都市政策課 都市調整係

電話番号:0465-33-1307

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