小田原市景観計画・景観条例のあらまし

小田原市では、平成17年12月、景観法に基づく小田原市景観計画及び景観条例を制定しました(平成18年2月1日施行)。

これら新しい制度のもとで、小田原のまちを、住む人にとっても訪れる人にとっても、さらに美しく快適で魅力的なまちに育て、次代に引き継いでいきましょう。

景観づくりを進める制度

  1. 建築物の建築等や工作物の建設等の届出
    一定規模以上または重点区域内での建築物の建築等や工作物の建設等は、あらかじめ景観法及び小田原市景観条例に基づく市への届出が必要です。
  2. 景観計画の内容に基づく指導・勧告・命令
    建物の建築などの際に、景観計画の内容に適合しない場合、市は建築主などに対して指導・勧告・変更命令を行うことができます。
  3. 景観上重要な建造物や樹木の指定
  4. 眺望景観の確保の促進
  5. 景観まちづくり等に対する支援・表彰

景観計画の対象区域

景観計画の対象区域は、小田原市全域です。

市域全域

  • 商業・業務地/住宅地/工業地/田園/丘陵地/山・山並みの類型別に景観形成を進めます。
  • 駅周辺/大規模な緑地・文化財周辺/幹線道路・鉄道周辺/河川周辺/海辺なども守るべき事項があります。

景観計画重点区域

小田原の有する貴重な特色が象徴的に現れ、良好な景観の形成が特に必要とされる区域です。

小田原城周辺地区(面積約31.1ha)

歴史的風情や豊かな緑による潤いがさらに印象深く感じられる地区

小田原駅周辺地区(面積約10.0ha)

活性化を促進する快適で魅力的な地区

国道1号本町・南町地区(面積約12.5ha)

なりわいや歴史が息づき、城下町や宿場町を感じさせる地区

かまぼこ通り周辺地区(面積約3.1ha)

歴史や文化の風情とともに、人々の活気が感じられる地区

小田原大井線沿道地区(面積約34.0ha)

周辺の山並みへの良好な眺望や豊かな自然環境を有する地区

穴部国府津線沿道地区(面積約43.8ha)

周辺の山並みへの良好な眺望や住宅地景観などを有する地区

届出が必要な行為

市域全域

  • 一定規模以上(※1)の建築物
    新築、増築、改築又は移転
    修繕、模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の過半となるもの
    ※1 最高の高さが12m以上又は延べ面積が1,000m2以上
  • 一定規模以上(※2)の工作物
    新設、増築、改築又は移転
    修繕、模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の過半となるもの
    ※2 最高の高さが12m以上(ただし擁壁は最高の高さが5m以上、かつ、見付面積が100m2以上)

重点区域

(拠点型重点区域)小田原城周辺地区、小田原駅周辺地区、国道1号本町・南町地区、かまぼこ通り周辺地区

  • 全ての建築物
    新築、増築、改築又は移転
    修繕、模様替又は色彩の変更で、変更部分の見付面積が10m2以上のもの
  • 全ての工作物
    新設、増築、改築又は移転
    修繕、模様替又は色彩の変更で、変更部分の見付面積が10m2以上のもの

(軸型重点区域)小田原大井線沿道地区、穴部国府津線沿道地区

  • 全ての建築物(※3)
    新築、増築、改築又は移転。
    ただし、増築で、増築部分の床面積が10m2以下、かつ、増築後の高さが既存の高さを超えないものを除く。
    修繕、模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の過半となるもの(屋根にあっては、水平投影面積の過半となるもの)

※3 市街化区域内で主要幹線道路(小田原大井線、穴部国府津線)に面していない敷地の建築物で延べ面積が1,000m2未満、2階建て以下、かつ、高さ10m未満のものは除く。

  • 全ての工作物(※4)
    新築、増築、改築又は移転
    修繕、模様替又は色彩の変更で、変更面積が外観の過半となるもの

※4 以下の工作物を除く。
擁壁で高さ1m未満のもの
市街化区域内で主要幹線道路(小田原大井線、穴部国府津線)に面していない敷地の建築物に附属する工作物で、高さが5m未満のもの

届出と手続きの流れ

建築物の新築や、屋根、外壁の塗り替え等の際には、建築物の構想・計画段階で事前にご相談いただき、着手の30日前までに所定の書類を2部提出してください。
※詳しくは別紙「届出の流れ」をご覧ください。

小田原市景観計画及び景観条例関係資料

届出関係書類

補助金制度

小田原市では、良好な景観の形成を促進するため、届出対象行為の一部について、一定の条件を満たすものに対し、その工事費等への助成制度を設けています。

詳しくは下記のリンク先をご参照ください。

都市デザイン講習会について

良好な景観形成や景観まちづくりの考え方、手法を学んでもらうため、定期的に、建設業者、行政関係職員、まちづくりに携わる市民などを対象とした講習会を開催しています。
詳しくは下記のリンク先をご参照ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:まちづくり交通課 景観係

電話番号:0465-33-1573

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