平成20年6月1日施行の改正道路交通法のポイント
平成19年6月20日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)の一部が平成20年6月1日に施行されました。主な改正点とその概要は次のとおりです。
1 被害軽減対策〜後部座席シートベルトの着用義務付け〜
自動車の運転者は助手席以外の座席の同乗者にも、シートベルトを着用させなければなりません。
- 本改正により、これまでの「努力義務」が「義務化」になりました。
- 違反点1点(座席ベルト装着義務違反)
後席同乗者がシートベルト非着用で交通事故に遭ったとき、死亡する危険性は着用している場合の2.9倍!!前席同乗者を巻き込み、重傷、死亡させる確率も格段に上がります。
2 自転車利用者対策〜普通自転車の歩道通行可能要件の明確化〜
普通自転車が歩道を通行できる場合は以下のとおりです。
- 「普通自転車の歩道通行可」の標識等があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、内閣府令で定める障害(視覚・聴覚等の障害、音声・言語等の機能障害、肢体不自由など)の身体障害者が運転するとき
- 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合(例:道路工事や連続した駐車車両などのため車道の左側端の通行が困難。自動車の交通量が著しく多く、道路幅が狭いなどのため、自動車等との接触の危険がある・・等)
普通自転車の歩道通行の方法
- 車道寄りを徐行しなければなりません。
- 歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
「自転車は車道通行が原則」であることに変わりはありません。
歩道ではあくまで歩行者優先です。
2人乗り、運転中の携帯電話、傘さし運転、夜間の無灯火運転は絶対にやめましょう。
3 高齢運転者対策〜「高齢運転者標識」の表示努力義務付け〜
70歳以上の高齢者は、普通自動車を運転する場合、「高齢運転者標識」(通称「もみじマーク」)を表示するように努めましょう。
※平成23年2月から、「高齢運転者標識」が新しいデザインになりました。
