小田原市水防計画
この計画は、水防法第4条の規定に基づき、県知事から指定された指定水防管理団体である市が、法第33条第1項の規定に基づき、市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を定めることで、市の地域に係る河川等の洪水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって市民等の安全を確保することを目的とするものです。
この計画は、水防法第4条の規定に基づき、県知事から指定された指定水防管理団体である市が、法第33条第1項の規定に基づき、市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を定めることで、市の地域に係る河川等の洪水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって市民等の安全を確保することを目的とするものです。