小田原市国民保護協議会条例等について
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)の施行に伴ない、平成17年12月定例会において、小田原市国民保護協議会条例、小田原市国民保護対策本部及び小田原市緊急対処事態対策本部条例が可決、公布されました。
小田原市国民保護協議会条例
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が施行され、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の措置に関する施策を総合的に推進するため、小田原市国民保護協議会を設置することに伴い、同法に定めるもののほか、小田原市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため制定するものです。
小田原市国民保護対策本部及び小田原市緊急対処事態対策本部条例
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が施行され、武力攻撃事態等又は緊急対処事態において指定を受けた市町村は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置の総合的な推進に関する事務をつかさどらせるための市町村国民保護対策本部又は市町村緊急対処事態対策本部を置くこととされたことに伴い、同法に定めるもののほか、小田原市国民保護対策本部及び小田原市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため制定するものです。