土壌汚染対策法第6条及び第11条に基づく汚染された土地の指定について
1 汚染された区域の指定とは
土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、県知事又は市長(以下「県知事等」といいます。)が汚染された土地として指定し、公示します。
この指定された土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」とよびます。
県知事等はこの指定された区域に係る台帳を整備することとされており、この台帳は窓口で閲覧することができます。
要措置区域
要措置区域とは、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことを言います。
形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域のことを言います。
2 小田原市内の要措置区域について
現在小田原市内の要措置区域はありません。
3 小田原市内の形質変更時要届出区域について
小田原市内の形質変更時要届出区域の状況は、次のとおりです。
|
整理番号 |
指定年月日 |
指定番号 |
形質変更時要届出区域の所在地 |
形質変更時要 届出区域の概況 | 形質変更時要 届出区域の面積 | |
|
整-21-01 |
平成21年12月22日 |
指-2号 |
扇町四丁目18番1の一部 |
事業所跡地 |
74,380m2 |
|
|
指定基準に適合しない特定有害物質 |
地下水汚 染の有無 | 14条申請に 基づく指定 | 試料採取等の土 壌汚染状況調査 の省略の有無 | 汚染除去等 措置の状況 | ||
| 含有量基準に適合 しない特定有害物質 | 溶出量基準に適合 しない特定有害物質 | 第二溶出量基準に適合 しない特定有害物質 | ||||
| 鉛及びその化合物 カドミウム及び その化合物 |
− |
鉛及びその化合物 カドミウム及び その化合物 |
有 |
− |
無 |
実施中 |
4 台帳の閲覧場所
詳細については、台帳で御確認ください。
閲覧日時 休日・祝祭日を除く9:00〜17:00
閲覧場所 小田原市役所環境保護課(4F)