小田原市建築物等における木材利用促進に関する方針の策定について

小田原の森林

小田原の森林

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)(都市(まち)の木造化推進法)第12条第1項に基づき、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大したことを受けて、小田原市内における建築物等の整備において、積極的に小田原産木材をはじめとする木材の利用を促進するための方針を策定しました。

方針の目的

木材は、断熱性、調湿性等に優れているほか、長期間にわたって炭素を貯蔵できる資材であるとともに、再生産可能な資源であり、エネルギー源として燃焼しても大気中の 二酸化炭素濃度に影響を与えない等の特性を有しています。

このような特性を持つ木材の利用を促進することにより、やすらぎと温もりのある健康的で快適な生活空間の形成や循環型社会の形成に貢献するとともに、林業・木材産業の振興や森林整備の促進、 脱炭素社会の実現にも資することを目的とし、市は率先して公共建築物における木材の利用に取り組むほか、民間の建築物においても積極的に木材が利用されるよう、その整備主体に対し、木材の利用の促進を幅広く呼びかけ、その理解と協力を得るように努めます。

小田原産木材を使用した建築物の例

小田原市立新玉小学校昇降口の写真

小田原市立新玉小学校

観光交流センターの写真

小田原市観光交流センター

小田原市公共建築物における木材利用推進計画

本市では、木材の利用の促進に関する方針の段階的な実践のため、「小田原市公共建築物における木材利用推進計画」を策定し、学校木の空間づくり事業(小学校の木質化)をはじめ、更なる木材利用の促進のために取り組んでいます。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係

電話番号:0465-33-1494

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