財政用語(歳入)について

歳入について

  歳入とは市の収入のことをいい、市が行う行政活動の財源となるものです。

 ここでは、歳入についての用語のうち、次の用語について説明しています。

 

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款・項・目・節

 予算書においては、歳入歳出ともに、款(かん)、項(こう)、目(もく)、節(せつ)と分類されており、歳入についてはその分類が性質ごとになされています。

 款が一番大きな分類のくくりで、款をさらに分類したものが項、その項をさらに分類したものが目、そして目をさらに分類したものが節となっています。

(例)款1市税の場合
1市税 1市民税 1個人 1現年課税分
      2滞納繰越分
    2法人 1現年課税分
      2滞納繰越分
  2固定資産税 1固定資産税 1現年課税分
      2滞納繰越分
    2国有資産等所在市町村交付金 1現年課税分
  3軽自動車税 1環境性能割 1現年課税分
    2種別割 1現年課税分
      2滞納繰越分
  4市たばこ税 1市たばこ税 1現年課税分
  5入湯税 1入湯税 1現年課税分
  6都市計画税 1都市計画税 1現年課税分
      2滞納繰越分

 この表をみると市税(款)は、市民税、固定資産税、軽自動車税など(項)から構成され、そのうち市民税はそれぞれ個人と法人から構成(目)されていることがわかります。さらに個人の市民税は、現年度課税分と滞納繰越分に分類(節)され、歳入予算を構成しています。

 ここでは例として款1市税を取り上げましたが、他の歳入の款でも同様に 款の内訳として項があり、項の内訳として目、目の内訳として節があるという分類をしています。

市税

  市民のみなさんから納めていただく市の税金です。具体的には、市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、都市計画税です。

 うち、入湯税は観光振興や環境衛生のために、都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業のためにそれぞれ賦課される税で、税の使途が特定されていることから目的税とされます。なお、目的税のうち、地方税法に定めのあるものを法定目的税、地方税法では定められていないものの、自治体が一定の手続きや要件にそって賦課しているものを法定外目的税といいます。

 

 また、市民税のように税の使途が定められていない税目については、目的税に対して普通税とされます。

地方譲与税・交付金

 国や都道府県が徴収した税の一部を市町村に配分するものです。本市では、次のものがあります。

自動車重量譲与税

 国の税金である自動車重量税の一部が、市道の延長と面積に応じて交付されるものです。平成20年度まではいわゆる道路特定財源とされていましたが、平成21年度から使途制限が廃止されています。

地方揮発油譲与税

 国の税金である地方揮発油税の一部が、市道の延長と面積に応じて交付されるものです。

 平成20年度までは地方道路譲与税として道路特定財源とされていましたが、平成21年度から名称が変更となり、使途制限も廃止されています。

森林環境譲与税

 国の税金である森林環境譲与税の一部が、私有林人工林面積や林業就業者数等に応じて交付されるものです。
 森林環境譲与税は令和6年度から課税されますが、森林環境譲与税は令和元年度から交付されています。

利子割交付金

 預貯金利子などの源泉徴収のうち、県の税金である県民税利子割の一部が交付されるものです。

配当割交付金

 株式などの配当所得にかかる源泉徴収のうち、県の税金である県民税配当割の一部が交付されるものです。

株式等譲渡所得割交付金

 株式などの譲渡所得にかかる源泉徴収のうち、県の税金である県民税株式等譲渡所得割の一部が交付されるものです。

法人事業税交付金

 県の税金である法人事業税の一部が、市の従業者数に応じて交付されるものです。

地方消費税交付金

 県の税金である地方消費税の1/2が、国勢調査の人口や事業所統計従業者数に応じて交付されるものです。

ゴルフ場利用税交付金

 県の税金であるゴルフ場利用税の7/10が、そのゴルフ場のある市町村に交付されるものです。

環境性能割交付金

 県の税金である自動車税環境性能割の一部が、市道の延長や面積に応じて交付されるものです。

地方特例交付金

 国の施策によって実施される減税措置に伴う地方税の減収や、制度改正による地方負担の増加を補てんするため交付されるものです。

 具体的には、いわゆる住宅ローン減税による市町村の歳入減を補てんするため、交付されています。

交通安全対策特別交付金

 道路交通法の規定により納付される交通反則金が、交通事故発生件数や人口等に応じて交付されるものです。

地方交付税

 すべての地方公共団体が一定水準の行政サービスを提供できるように、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税およびたばこ税の一定割合を地方公共団体へ配分するものです。

 地方交付税は普通交付税と特別交付税の2種類があります。

 本市は平成22年度から普通交付税の交付を受ける交付団体となりました。

分担金・負担金

 市が行う特定の事業の財源として、その事業により利益を受ける個人や団体からその利益の限度において徴収するものです。

 具体的には保育園の保育料などがあります。

使用料・手数料

 使用料は、市の所有する施設の使用者に対して、その使用の対価として支払っていただく料金のことです。主なものに、市営住宅の住宅使用料や小田原アリーナや城山陸上競技場などの体育施設使用料などがあります。

 

 手数料は、市が特定の方に対して行ったサービスの対価として支払っていただく料金のことです。主なものに、戸籍謄本や住民票などの発行手数料やごみ清掃手数料、建築確認などの申請手数料などがあります。

国庫支出金・県支出金

 国(県)支出金は、国(県)の立場から公益性が認められる特定の事務事業に対して交付されるものです。

 生活保護費負担金などの法令に基づき国や県が義務として交付するものを負担金、道路の新設や改良などの特定の仕事に対して交付されるものを補助金、国民年金や国政選挙のように国や県の仕事を市に委託したときに交付されるものを委託金と、その性質に応じて区分されています。

繰入金

 他の会計や基金から収入として繰り入れる資金のことで、繰入金とは収入側の用語です。

 逆に他の会計へ資金を繰り出す場合には歳出側の用語で「繰出金」といい、一般的に会計間のやりとりでは、資金を送る会計側の繰出金の額は、資金を受け取る会計側の繰入金の額と等しくなります。

諸収入

 特定の歳入のためのものではなく、他の収入科目に含まれないものをまとめたものです。主なものに指定ごみ袋の売払金や刊行物の売払金などがあります。競輪事業特別会計からの収益事業収入もここに計上されます。

市債・一時借入金

 道路整備や学校建設など、多額の費用がかかる施設整備事業などを実施するために、市が銀行などから借り入れる資金のことです。年度をまたいだ借入で、後年度に順次返済していくことになります。

 市債と似たものに一時借入金がありますが、この一時借入金は資金繰りのためにその年度内で一時的に借り入れる短期間のものですから、年度中にすべて返済します。

 

 市債も一時借入金もともに市が借り入れる資金のことですが、年度をまたいで残高が残るのが市債、残らないのが一時借入金です。

一般財源と特定財源

 歳入の性質による区分で、一般財源・特定財源とはその歳入の使途による区分です。

 一般財源はその使途が特に定められていない歳入のことで、市のあらゆる歳出の財源として用いることができます。具体的には、市税や普通交付税などがあります。

 特定財源はその名の通り使途が定められている歳入のことで、ある特定の事業のために使われます。国庫補助金や市民会館などの公共施設使用料、ごみ清掃手数料なども特定財源です。

 

 一般財源と特定財源は歳入の種類に応じて区分されるとは限りません。たとえば基金からの繰入金の場合、財政調整基金からの繰入金は一般財源ですが、ふるさと文化基金のような特定の目的のために設置している基金は、その目的以外に使うことはできませんので同じ繰入金だとしても特定財源とされます。

経常一般財源

 毎年度連続して経常的に収入される一般財源のことです。

 具体的には、市税(目的税である都市計画税と入湯税は除きます。)や、地方譲与税、普通交付税、利子割交付金などがあり、使用料・手数料などで使いみちの決められていないもの(市有地に設置された電柱や通信設備の土地使用料など)も経常一般財源に含まれます。

 

 経常一般財源を用いた財政指標に、経常収支比率があります。この指標は財政の「ゆとり」を示すものです。

(※経常収支比率については、財政用語の財政指標で説明しています。)

自主財源と依存財源

 歳入の性質による区分で、その歳入を自主的に収入できるかどうかによる区分です。

 

 自主財源は市が自主的に収入できる歳入のことで、市税や分担金・負担金、手数料などがあります。

 依存財源は市が自主的に収入できない歳入のことで、国や県の意思により定められたり割り当てられたりする歳入をいいます。具体的には国庫(県)支出金や市債などがあります。

 

 なお、市の歳入に占める自主財源の割合を自主財源比率という指標で表すことがあります。

(※自主財源比率については、財政用語の財政指標のところで説明しています。)

 

 

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総務部:財政課

電話番号:0465-33-1312

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