自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札について
小田原市職員課では、自動販売機設置場所の貸付について一般競争入札を行います。
入札への参加を希望される場合は、必要書類を整えたうえでお申し込みください。
入札参加申込書等の提出期間
令和7年1月16日(木)~2月20日(木)
自動販売機設置場所
小田原市役所本庁舎7階エレベーターホール横(設置位置図を参照ください。)
貸付契約期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
参加資格要件
次の各号に掲げるすべての条件を満たす者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
- 引き続き1年以上その事業を営んでいること。(小田原市において、自動販売機の設置に関して行政財産の目的外使用許可を引き続き1年以上受けている場合も含む。)
- 入札公告の日から落札決定までの間、小田原市から指名停止措置を受けていないこと。
- 会社更生法第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがされていないこと。
- 次の(1)から(5)に該当しないこと。
(1)小田原市暴力団排除条例(平成23年小田原市条例第29号。以下「市条例」という。)第2条第2号に定める暴力団
(2)市条例第2条第4号に規定する暴力団員等
(3)市条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
(4)市条例第2条第4号に規定する暴力団員等と、密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
(5)神奈川県暴力排除条例第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者 - 個人の場合は小田原市に住所を有し、法人の場合は神奈川県内に本店(主たる事務所)、支店又は営業所を有すること。
- 国税及び、住民登録地又は本店所在地における市町村税又は特別区税の未納がないこと。
関係書類のダウンロード
入札の詳細については、次の自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書をダウンロードして、確認してください。
※入札案内書は、令和7年1月16日(木)から2月20日(木)までの間、小田原市職員課で閲覧できます。
この情報に関するお問い合わせ先
企画部:職員課 給与福利係
電話番号:0465-33-1245