医療機関でのお支払い(助成方法)

「健康保険証」・「重度障害者医療証」・「限度額適用認定証」・「特定疾病療養受療証」及び「他の制度から交付される医療証(指定難病・自立支援医療等)」を医療機関(薬局含む)等の窓口に提示してください。  

  • 原則として、県内の医療機関等で受診する場合、保険診療分の一部負担金が無料になります。
  • 他の制度から支給される医療費助成(指定難病・自立支援医療等)を受けている方は、「健康保険証」・「他の制度から交付されている医療証」・「重度障害者医療証」を医療機関等の窓口に提示してください。提示していただくと、医療機関等の窓口で保険診療分の一部負担金を支払う必要がなくなります。※特定疾病療養受療証をお持ちの方は、特定疾病療養受療証も提示してください。
  • 医療機関等で保険診療分の一部負担金を支払ったときは、(県外の医療機関で受診された場合等)申請により助成対象者名義の口座へ払い戻しをいたします。(償還払い)
    医療機関等の窓口で保険診療分の一部負担金を支払い後日、障がい福祉課(13番窓口)・マロニエ・いずみ・こゆるぎの窓口で償還払いの申請をしてください。
  • 医療機関でのお支払い(助成方法)については、医療機関によって取り扱いが異なる場合があります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課

電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317

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