【平成27年度】国民健康保険料率について
国民健康保険料は、国民健康保険に加入しているかたの医療費となる「医療分」、後期高齢者医療制度(75歳以上のかたの保険)に加入しているかたの医療費となる「後期高齢者支援金分(以下、支援分)」、介護保険制度のサービス費となる「介護納付金分(以下、介護分)」の3区分の合計額で決定しています。

賦課基準額とは
国民健康保険料の所得割額の計算対象の所得は以下のとおりです。以下の所得の合計から、住民税の基礎控除33万円を差し引いた額が「賦課基準額」となります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業、農業等)
- 給与所得
- 総合課税の短期譲渡所得
- 雑所得(公的年金等)
- 総合課税の長期譲渡所得
- 一時所得
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用後)
- 申告分離の上場配当所得
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等
- 山林所得
- ※「8.総合課税の長期譲渡所得」、「9.一時所得」はその2分の1が対象となります。
- ※退職所得は対象となりません。
- ※雑損失の繰越控除は対象となりません(繰越控除前の所得が対象となります)。
- ※遺族年金、障害年金、失業手当などの非課税所得は対象にはなりません。
保険料率等の決定方法
医療分の保険料率については、次のように決定します。
まず、保険料総額(加入者の方に納めていただく保険料の総額)を算出し、その額から、小田原市国民健康保険条例で定められた割合に基づき、所得割総額、均等割総額、平等割総額を算出します。
- 医療分保険料総額の55% ⇒ 所得割総額
- 医療分保険料総額の30% ⇒ 均等割総額
- 医療分保険料総額の15% ⇒ 平等割総額
次に、算出した所得割総額、均等割総額、平等割総額から下の式により、料率等を計算し決定します。
- 所得割総額÷対象者全員の賦課基準額=所得割額の保険料率
- 均等割総額÷対象者数=均等割額
- 平等割総額÷対象世帯数=平等割額
支援分、介護分の保険料率についても基本的には医療分と同様に計算します。支援分、介護分の総額から国の負担金等を差し引いて支援分保険料総額、介護分保険料総額を算出します。その額から、上の式と同様の計算方法により料率等を計算し、決定します。
なお、医療分、支援分、介護分のすべてが、年々増加傾向にあります。
限られた財源をこれまでの実績を基にそれぞれに充て、保険料(賦課総額)を算出しています。
医療分、支援分、介護分の額やそれぞれに充てる財源については、各市区町村ごとに異なりますので、料率や均等割額、平等割額についても各市区町村で異なっています。
国民健康保険料の計算例
夫(66歳):平成27年度の賦課基準額 1,500,000円(医療分・支援分が該当)
妻(62歳):平成27年度の賦課基準額 0円(医療分・支援分・介護分が該当)
(A)医療分保険料
- (a1)所得割額 1,500,000円×6.70%=100,500円
- (a2)均等割額 22,000円×2人=44,000円
- (a3)平等割額 19,700円
(B)支援分保険料
- (b1)所得割額 1,500,000円×2.78%=41,700円
- (b2)均等割額 8,500円×2人=17,000円
- (b3)平等割額 7,600円
支援分保険料=(b1)+(b2)+(b3)=66,300円(B)
(C)介護分保険料
- (c1)所得割額 0円×2.63%=0円
- (c2)均等割額 10,300円×1人=10,300円
- (c3)平等割額 6,400円
介護分保険料=(c1)+(c2)+(c3)=16,700円(C)
※ここまでの計算過程で100円未満の端数があった場合はそれぞれ切り捨てします。
国民健康保険料=(A)+(B)+(C)=247,200円