療養費の申請はどうしたら?

次のような場合で、国民健康保険に加入している人が医療費等の全額を支払ったときには、療養費の支給申請をすることができます。
申請書は、市役所2階2番窓口(国民健康保険係)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口にあります。
支給は、世帯主の銀行口座へ振り込みで行います。
なお、審査のため、支払われるまでに2~3か月ほどかかります。

  • 会社の健康保険に加入している人は、ご加入の保険者にご確認ください。
  • アークロード市民窓口では申請できませんのでご注意ください。
  • 医療機関等への支払いから2年を経過すると時効になり、申請ができなくなるのでご注意ください。
  • 世帯主以外の口座に振込を希望する場合、療養費支給申請書の委任状欄への署名・押印が必要です。

療養費の申請に必要なもの

急病等のため、被保険者証を持参できず、保険が使えなかった場合

診療報酬明細書(レセプト)、領収書、保険証、世帯主の銀行口座番号のわかるもの、個人番号カード又は通知カード、本人確認書類

医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作った場合

医師の意見書、内訳の入った領収書、保険証、世帯主の銀行口座番号のわかるもの、個人番号カード又は通知カード、本人確認書類

  • 平成30年4月1日受付分から、靴型装具の支給申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。

輸血に生血を使った場合

医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、保険証、世帯主の銀行口座番号のわかるもの、個人番号カード又は通知カード、本人確認書類

骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けた場合

内訳の入った領収書、保険証、世帯主の銀行口座番号のわかるもの、個人番号カード又は通知カード、本人確認書類

医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの施術を受けた場合

医師の同意書、内訳の入った領収書、保険証、世帯主の銀行口座番号のわかるもの、個人番号カード又は通知カード、本人確認書類

海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合

診療内容明細書(診療の内容等がわかる医師の明細書) 、領収明細書(内訳がわかる領収書)、診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの) 、パスポート(渡航歴のわかるもの)、保険証、世帯主の銀行口座番号のわかるもの、個人番号カード又は通知カード、本人確認書類、調査に関わる同意書

  • 治療目的での渡航および日本国内で保険適用外の医療行為は対象となりません。
  • 支給額は、国内の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合を標準として算定されるため、実際に支払った金額との間に大きな差が生じる場合があります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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