入院時の食事療養費・生活療養費について

入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代と居住費の一部を定額で自己負担していただくことになります。(残りは、国民健康保険が負担します。)

  • 市県民税非課税世帯の人は、申請により入院時の食事代と居住費の自己負担分が減額されます。
  • 入院時の食事代と居住費については、高額療養費の対象とはなりません。

1.食事療養標準負担額

市民税課税世帯の人(1食あたり)

  • 460円

市民税非課税世帯の人または70歳以上で低所得Ⅱの人(1食あたり)

  • 過去1年間の入院日数が90日以下の人  210円
  • 過去1年間の入院日数が91日以上の人  160円

70歳以上で低所得Ⅰの人(1食あたり)

  • 100円
  • 「70歳以上で低所得Iの人」とは、世帯主と世帯の国保に加入している人全員が市県民税非課税で、かつ、各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いた所得が0円となる世帯の70歳以上の人です。

2.生活療養標準負担額

医療区分Ⅰ(医療区分Ⅱ・Ⅲ以外)
区分 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり)
65歳以上で市民税課税世帯の人 370円 460円※
市民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人 370円 210円
70歳以上で低所得Ⅰの人 370円 130円
境界層該当者 100円
  • 管理栄養士又は栄養士による管理が行われている医療機関かどうかにより、1食あたり420円で計算される場合があります。

医療区分Ⅱ・Ⅲ(病状が重篤又は常時もしくは集中的な医学的処置、手術等を要する人)
区分 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり)
65歳以上で市民税課税世帯の人 370円 460円※
市民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人             (過去1年間の入院日数が90日以下)  370円 210円
市民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人
(過去1年間の入院日数が91日以上) 
370円 160円
70歳以上で低所得Ⅰの人 370円 100円
境界層該当者 100円
※管理栄養士又は栄養士による管理が行われている医療機関かどうかにより、1食あたり420円で計算される場合があります。
指定難病患者
区分 食費(1食あたり)
65歳以上で市民税課税世帯の人 260円
市民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人             (過去1年間の入院日数が90日以下)  210円
市民税非課税世帯に属する65歳以上の人または70歳以上で低所得Ⅱの人
(過去1年間の入院日数が91日以上) 
160円
70歳以上で低所得Ⅰの人 100円
境界層該当者 100円

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ