介護保険住宅改修費

要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給します。
【注意】
支給を受けるためには、工事前に、市役所への事前申請が必要です。

1 対象となる方

要介護認定1~5・要支援1・2の認定を受けており、在宅で生活している方。

  • 被保険者本人の住所以外の住宅は対象になりません。
  • 入所・入院している方は対象になりません。
  • 認定申請中の方や退所・退院準備中の方は、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターにご相談ください。

2 支給金額

対象となる工事費用の9割、8割又は7割相当額が支給されます。(償還払い又は受領委任払い)

  • 対象となる工事費用の上限は、お一人につき20万円です。
  • 転居した場合や、最初の住宅改修の着工日と比べて「介護の必要の程度※」が3段階以上上がった場合は、再度、工事費用20万円分の支給が受けられます。
  • 「償還払い」「受領委任払い」とは
    「償還払い」・・・保険給付対象となる工事費用の全額を被保険者が工事業者に支払い、後日、被保険者が市から9割、8割又は7割を受け取る方法
    「受領委任払い」・・・保険給付対象となる工事費用の1割、2割又は3割を被保険者が工事業者に支払い、残りの9割、8割又は7割を市が工事業者に直接支払う方法
  • 受領委任払いを行う場合、工事業者は、事前に債権者登録や申出書の提出が必要です。詳細はお問い合わせください。
  • 受領委任払いの申し出をしている工事業者については、次の「受領委任払い登録業者一覧表」をご覧ください。
※介護の必要の程度とは
介護の必要の程度 要介護等状態区分
第六段階 要介護5
第五段階 要介護4
第四段階 要介護3
第三段階 要介護2
第二段階 要支援2 又は 要介護1
第一段階 要支援1 又は 経過的要介護
旧要支援

3 対象となる住宅改修の種類(1~5の付帯工事を含む)

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え

4 申請から支給までの流れ

(1)居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに相談

(2)工事業者と打合せ、見積り

(3)市役所に住宅改修費の(事前申請)

※市役所窓口で内容確認をします。

(4)工事施工、工事業者に代金の支払い

(5)市役所に住宅改修費の(事後申請) ※市役所窓口で内容確認をします。

(6)住宅改修費の支給

5 申請に必要な書類

工事前と工事後に、申請書類を市役所17番窓口(高齢介護課)に提出し、窓口で確認を受けてください。(郵送不可)
なお、書類のみで確認できない場合、必要に応じて現地調査を行います。

※ 押印見直しに伴い、令和3年7月1日より一部様式が新しくなりました。

工事前(事前申請)(1)~(9)

(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書【必須】

申請者欄には被保険者本人の氏名等を記入してください。

ただし、(5)の口座名義が代理人(家族)となる場合は、代理人の氏名等を記入してください。

※押印見直しに伴い、令和3年7月1日より様式が新しくなりました。

(2)住宅改修が必要な理由書【必須】

居宅サービス計画(ケアプラン)等を作成する居宅介護支援事業所のケアマネジャー又は地域包括支援センターの担当職員に作成してもらってください。
 ただし、上記のケアマネジャー等がいない場合には、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者が理由書を作成することができます。
理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者が理由書を作成した場合は、申請の際、資格証の写しを添付してください。
理由書の作成に当たっては、被保険者の自宅を訪問し、被保険者の状態を確認します。
理由書に記載のない工事は支給対象になりません。

(3)工事費見積書【必須】

工事種類・箇所ごとに材料費、施工費及び諸経費等が確認できる見積書を工事業者に作成してもらってください。

見積書のあて名は被保険者本人の氏名にしてください。(代理人の氏名は不可)

(4)工事予定箇所の現況写真【必須】

工事前の写真(撮影年月日を画面内に表示※注)を提出してください。

また、工事予定の状態を写真内に表示してください。写真への表示が困難な場合は、別途完成予想図を提出してください。
※注)撮影年月日を記載したボード等を入れて撮影するか、撮影年月日を表示できるカメラで撮影してください。(撮影後の写真の上に、撮影年月日を記入したものや貼り付けたものは認められません。)

(5)口座振替依頼書【必須】

償還払いの場合、氏名欄と口座名義欄には(1)の申請者欄と同じ氏名を記入してください。

受領委任払いの場合、氏名欄には(1)の申請者欄と同じ氏名を記入し、振込先には受任事業者が債権者登録している口座を記入してください。

(6)住宅所有者の承諾書

借家などの場合は、所有者の承諾書を提出してください。

(7)委任状

(5)の口座名義が代理人(家族)となる場合は、委任状を提出してください。

委任状の印は申請書の印とは違う印鑑を使用してください。(スタンプ印不可)

(8)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任状

受領委任払いの場合は、受領委任状を提出してください。

(9)理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格証の写し

(2)理由書を理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の方が作成した場合に添付してください。

工事後(事後申請)(1)・(2)

(1)領収書【必須】

領収書のあて名は被保険者本人の氏名にしてください。(代理人の氏名は不可)
領収書には、法人名、法人代表者職氏名及び法人代表者印を記入・押印してください。※受領委任の場合は、記入・押印の内容を「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任状」と合わせてください。

領収書は本書またはコピーを提出してください。

ただし、コピーを提出する場合も本書を確認しますので、本書を窓口にお持ちください。

(2)工事後の状態が確認できる写真【必須】

工事後の写真(撮影年月日を画面内に表示※注)を提出してください。
なお、工事前の写真と同じ位置から撮影し、工事箇所全体及び各部材等が確認できるように撮影してください。

※注)撮影年月日を記載したボード等を入れて撮影するか、撮影年月日を表示できるカメラで撮影してください。(撮影後の写真の上に、撮影年月日を記入したものや貼り付けたものは認められません。)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ