3 介護保険事業者事故報告

介護サービスの提供に伴い事故が発生した際の取り扱いを定めた要領及び報告書様式です。(1)利用者の保険者(2)施設・事業所の所在地のいずれかが小田原市の場合は、本要領により本市へ報告してください。

  • 平成26年6月から、介護サービスと一体的に提供される保険適用外サービスに関しても、事故報告が必要になりました。

  • 書き直すことのできる筆記具(鉛筆・シャープペンシル・消すことのできるペン等)で記入された申請書等は受領しません。修正ペン・修正テープの使用もできません。また、押印が必要な申請書等については必ず朱肉を用いる印鑑を使用してください。スタンプ印の使用は認めません。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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