6 業務管理体制に係る届出

地域密着型サービス事業者のうち、次の届出対象事業者は、介護保険法に基づく業務管理体制に係る届出が必要です。届出をするとき又は変更の届出をするときは、次をご確認ください。

なお、届出をした事業所に対して、概ね6年に1回、一般検査を行います。一般検査を行う際は、高齢介護課から文書で事業者に通知します。

届出対象事業者

地域密着型(介護予防含む)サービスのみを行う介護サービス事業者であって、すべての指定事業所が小田原市内に所在する者

提出方法

介護保険法に基づく指定申請等をする際に、あわせて高齢介護課に提出してください。

提出書類

次の書類を提出してください。

業務管理体制に係る届出をするとき
事業所数が20未満の事業者 ・様式第1号
事業所数が20以上100未満の事業者 ・様式第1号
・業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
事業所数が100以上の事業者 ・様式第1号
・業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
・業務執行の状況の監査の方法の概要
業務管理体制に係る届出の区分または届出事項を変更したとき
区分の変更
(事業所数「20未満」、「20以上100未満」、「100以上」の区分を変更した場合)
・様式第1号
・添付資料については、高齢介護課に確認してください。
届出事項の変更 ・様式第2号
・添付資料については、高齢介護課に確認してください。

様式

届出書の様式がダウンロードできます。

なお、届出書を記入する際は、次のことにご注意ください。

《記入上の注意事項》

  • 事業者(法人)番号の欄・・・新規届出の場合は、記入しないでください。
 
 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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