新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例による免除申請の受付手続きが開始されています。
対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした人が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料
免除・猶予
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
学生納付特例
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
申請先
保険課国民年金係または小田原年金事務所
申請に必要な書類
郵送での手続きを受け付けています。申請書等は下記からダウンロードできますので、ご活用ください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
学生でない人
- 国民年金保険料免除・猶予申請書
- 所得の申立書
令和2年2月~令和2年6月分
令和2年7月~令和3年6月分
学生の人
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書
- 学生証のコピー
※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
令和2年2月~令和2年3月分
令和2年4月~令和3年3月分
令和3年4月~令和4年3月分
令和1,2年度記入例
令和3年度記入例
※複数年度の申請をする場合は、各年度ごとに申請書が必要ですが、所得の申立書は1枚で申請できます(どちらの年度の申立書でもかまいません)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867