マイナンバーカード代理人受け取り

マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者本人がやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取ることができます。
なお、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取る場合は、小田原市役所(本庁舎)のみでの取扱いになります。予めご了承ください。
 

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

● 成年被後見人
● 被保佐人、被補助人
● 未就学児、小学生、中学生
● 高校生、高専生
● 75歳以上の高齢者
● 長期入院者
● 障がい者のかた
● 施設入所者
● 要介護、要支援認定者
● 妊婦

受け取りに必要な書類

【1】 交付通知書兼照会書(受取り案内はがき)

※原則本人が回答書欄へ自署又は記名してください。
※受け取り案内ハガキをなくされた場合は、戸籍住民課マイナンバー担当(TEL:0465-33-1384)までご連絡ください。

【2】 本人の来庁が困難であることを証明する書類

書類一覧
成年被後見人、被保佐人・被補助人 〇登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
高校生・高専生 ◎学生証
〇在学証明書
長期入院者 〇入院診療計画書
〇領収書(2か月以内に発行されたもの)
〇診察明細書(2か月以内に発行されたもの)
◎病院長が作成する顔写真証明書
障がい者のかた ◎身体障がい者手帳
◎精神障がい者手帳
◎療育手帳
〇障害福祉サービス受給者証
〇自立支援医療受給者証
施設入所者 〇施設入所証明書
◎施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援者認定者 〇介護保険被保険者証(要介護・要支援認定が付されたもの)
◎ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦(出産後の場合は除く) 〇母子健康手帳
〇妊婦検診を受診したことを確認できる領収書
※◎は「顔写真が入った本人確認書類」として活用できるもの
〈 本人の来庁が困難であることを証明する書類が不要なケース 〉
  • 本人が未就学児、小学生、中学生、75歳以上の高齢者に該当する場合は、下記「【3】本人の本人確認書類」で生年月日が確認できる場合に限り不要です。
 
  • 本人が長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者に該当する場合は、下記「【3】本人の本人確認書類」の一つとして、病院長や施設長等が入院者・入所者ご本人の顔写真を証明する個人番号カード顔写真証明書を提示する場合に限り不要です。

【3】 本人の本人確認書類

【 A・B共通 】最新の情報(氏名や住所)が記載されていて、有効期限内のもの
 以下書類のうち、「A2点」または「A1点+B1点」または顔写真が入った本人確認書類+B1点」
顔写真が入った本人確認書類については、上記【2】本人の来庁が困難であることを証明する書類 にて◎で明記しております。
【本人確認書類一覧】
本人確認書類A ○運転免許証 ○マイナンバーカード ○住民基本台帳カード(顔写真付き)○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)○パスポート○身体障害者手帳  ○療育手帳 ○在留カード
○精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き) ○一時庇護許可証○特別永住者証明書 ○仮滞在許可証 など
本人確認書類B 「氏名+住所」又は「氏名+生年月日」が記載されているもの
○健康保険の被保険者証 ○後期高齢者医療被保険者証 ○介護保険被保険者証 ○各種年金手帳又は証書 ○児童扶養手当証書
○特別児童扶養手当証書○母子手帳 ○小児医療証 ○学生証又は生徒証 ○在学証明書 ○卒業証明書○電気工事士免状○無線従事者免許証○船員手帳 ○生活保護受給者証 ○社員証又は在籍証明書○官公署がその職員に対して発行した身分証明書
          など(この他についてはお問い合わせください。)
〈 個人番号カード顔写真証明書ダウンロード 〉
 ■申請者本人が15歳未満の場合
  証明者:法定代理人
 ■申請者本人が医療機関・施設に長期入院または入所中に場合
  証明者:病院長または施設長
 ■申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合
  証明者:居宅介護支援を行うケアマネージャーと、ケアマネージャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者

【4】 代理人の本人確認書類(原本に限る)

上記【3】本人の本人確認の【本人確認書類一覧】の中から、「A2点」または「A1点+B1点」
代理人の本人確認書類は本人確認書類Aが1点以上ないと受付が出来ませんのでご了承ください。

【5】 本人の通知カード

お持ちのかたのみマイナンバーカードと引き換えに回収します。

【6】 本人の住民基本台帳カード

お持ちのかたのみマイナンバーカードと引き換えに回収します。

【7】 本人のマイナンバーカード

更新または再交付のかたでお持ちのかたのみ、新しいマイナンバーカードと引き換えに回収します。

【8】 交付申請者の代理人への交付についてのお知らせ

マイナンバーカードを代理で交付した場合、代理人が本人と「同一世帯に属するもの」または「本人の法定代理人」である場合を除き、交付申請者本人に対し、代理人にマイナンバーカードを交付した旨の通知を行います。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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