住民基本台帳カードとは
平成28年1月からの個人番号カードの交付開始に伴い、平成27年12月28日をもって住民基本台帳カードの交付は終了しました。 (住民基本台帳カードの交付申請の終了について)
- 平成28年1月以降は「住民基本台帳カード」の発行を行わず、「個人番号カード」の発行へ切り替わりました。
- 「住民基本台帳カード」と「個人番号カード」を両方持つことはできませんので、個人番号カードの申請時または交付時(いずれか窓口に来庁した時)に住民基本台帳カードを回収させていただきます。
- すでに発行された「住民基本台帳カード」は、原則として有効期間内(発行日から10年)は引き続き有効です。
1 公的な本人確認書類として利用することが出来ます。(顔写真つき住基カードに限ります)
2 転出転入手続きの特例が受けられます。 - 公的個人認証サービスに必要な電子証明書の新規発行・更新は、平成27年12月22日で終了しました。
電子証明書のご利用を希望されるかたは、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。
なお、マイナンバーカードは即日交付できません。申請から交付まで1か月~1か月半かかります。
住民基本台帳カード(以下「住基カード」)とは
住民基本台帳カード(住基カード)は、希望される方の申請により住民票の情報に基づいて市町村長が交付していたセキュリティに優れたICカードです。
住基カードの有効期限は、発行日から10年間です。(日本人住民のかたの場合)
※平成25年7月8日以降、外国人住民のかたが住基カードの交付を受けた場合の有効期限は、在留期間等により異なります。(詳細についてはお問い合わせください。)
- 永住者および特別永住者:発行日から10年間
- 永住者以外の中長期在留者:発行日から住基カードを申請した時点の在留期間満了の日まで(その後、在留期間が延長されても変わりません。)
ただし、次の場合は利用できなくなります。
- 住民票コードを変更したとき
- 市外に住所変更後、新しく住民登録した市区町村でカードを継続して利用する手続きをしない場合
継続して利用するには、新しい住所へ異動してから14日以内に住所変更の手続きをするなどいくつかの条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
住基カードの種類
住基カードには「顔写真なし住基カード(Aタイプ)」と「顔写真つき住基カード(Bタイプ)」の2種類があります。
なお、顔写真つき住基カードは、公的な本人確認書類として利用できます。
【顔写真なし住基カード(Aタイプ)】
券面記載事項
(1)有効期限
(2)氏名/通称
※通称は、外国人住民で、住民票に通称が記載されているかたに限り記載されます。
【顔写真あり住基カード(Bタイプ)】
券面記載事項
(1)有効期限
(2)生年月日
(3)性別
(4)氏名/通称
※通称は、外国人住民で、住民票に通称が記載されているかたに限り記載されます。
(5)住所
※平成21年4月20日以降に発行した住基カードには、偽造・改変防止対策として二次元バーコードが印刷されています(Aタイプ・Bタイプ共通)。
住基カードの取り扱いについて
- 住基カードの内部にはICチップという精密機械が入っています。こわれやすいカードですので大切に取り扱ってください。また、直射日光が当たるところや、高温になるところに保管しないでください。
- カードの表面に書いてある住所や氏名が変わった場合は、裏面に新しい住所や氏名を記載します。住基カードを小田原市役所2階戸籍住民課または各住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)にお持ちください。お手続きは、ご本人か同一世帯のかたに限ります。また、ICチップの中の情報も書き換えますので、窓口で暗証番号(交付時に設定していただいた4桁の数字)の入力をお願いいたします。
- 暗証番号(交付時に設定していただく4桁の数字)を忘れてしまったときは、暗証番号を変えることができます。詳しい手続きの内容は小田原市役所2階戸籍住民課へお問い合わせください。
- カードをなくしたり、盗まれたりした場合は、直ちに小田原市役所2階戸籍住民課までご連絡いただくとともに、警察署へもお届けください。
- カードが不要になったとき、カードの有効期限が切れたときは返却してください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386