令和5年度市民税・県民税(住民税)納税通知書の発送について

特別徴収(給与)の場合は、各事業主等に5月15日(月)に税額の通知書を発送しました。
普通徴収の場合は、個人あてに6月8日(木)に発送しました。
通知書には、令和4年中の所得と、今年度の市民税・県民税の金額などが記載されています。

納期限と納付方法(普通徴収の場合)

各納期限までに、市役所、指定の金融機関、コンビニエンスストアで納付書により納めていただくか、令和5年4月から、納付書に印字した「地方税統一QRコード」(eL-QR)(以下「QRコード」という。)による市税の納付ができるようになりましたので、ご利用ください。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※納付書が同封されている人は、期別および納期をよく確認して納めてください。
※税額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリではお取り扱いできません。
※口座振替用および公的年金から特別徴収のみの場合、納付書は同封されていません。
第1期 第2期 第3期 第4期
令和5年6月30日(金) 令和5年8月31日(木) 令和5年10月31日(火) 令和6年1月31日(水)

【お知らせ】

3月16日(木)以降に税務署へ確定申告書を提出された場合、当初の税額通知等(普通徴収の第1期分は6月30日納期限、特別徴収の1回目となる6月分は7月10日納期限)に申告内容が反映できない場合があります。この場合、以下のとおり税額変更を行い通知する予定ですので、ご了承ください。

 普通徴収・・・第2期分(8月末納期限)以降順次
 特別徴収・・・7月分(8月10日納期限)以降順次
  ※特別徴収・・・事業主が従業員に支払う給与から個人住民税を毎月差し引き、これをまとめて納付する方法 
  ※普通徴収・・・納税通知書によって、年4期に分けて「納税義務者自身」が納税する方法


※ 市税を納付できない場合の猶予制度については、次のページをご覧ください。
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公的年金所得者で確定申告をしなかった人へ

「公的年金等の収入額が400万円以下」で、「公的年金等所得以外の所得が20万円以下」の場合、確定申告は必要ありません。しかし、医療費、生命保険料など源泉徴収票に含まれない控除を追加する場合、市民税・県民税申告が必要です。
該当する人は、公的年金等の源泉徴収票、控除に必要な資料(医療費の明細書、生命保険料の控除証明書など)を持って、市民税課(市役所2階9番窓口)で申告してください。
 

公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(差し引き)

公的年金にかかる市民税・県民税は、公的年金から特別徴収(差し引き)しています。納付方法が変わるだけで、税額は変わりません。納税通知書には、「年金からの特別徴収税額」(年金支払通知書に記載されている住民税額と差が生じることがありますが、市が通知した市・県民税が最新の情報となります。)が書かれています。
なお、令和5年4月1日現在65歳の人(昭和32年4月3日~昭和33年4月2日生まれ)は10月から特別徴収が開始されます。

給与からの市民税・県民税の特別徴収(差し引き)

神奈川県及び県内全市町村では、法令の適正運用及び納税者の利便性の向上などのため市民税・県民税の給与からの特別徴収(差し引き)推進を行っています。原則全ての給与所得者が対象です。
今年度の市民税・県民税全額が給与からの特別徴収となる人は、勤務先を通じて通知書が渡されますので、納税通知書は発送しません。

※前年中の所得状況等により今年度課税が生じない方(非課税の方)についても、納税通知書は、発送しません。

令和5年度の税証明書について

令和5年度の税に関する証明書については、6月1日(木)から発行します。

よくある質問と回答

Q 扶養に入っているのに納税通知書が届きました。
A 合計所得が48万円(給与収入では103万円)以下のかたは、地方税法上扶養に入ることができます。一方、市・県民税(住民税)が非課税となるのは合計所得が45万円(給与収入では100万円)以下の場合です。扶養されていても、前年中の合計所得が45万円超のかたには、市・県民税(住民税)が課税されます。

Q 今年、収入がないのに市・県民税(住民税)の納税通知書が届きました。
A 市・県民税(住民税)は、前年中の所得に対して課税されます。前年中の合計所得が45万円超のかたには、市・県民税(住民税)が課税されます。

Q 今年、市外に引っ越しましたが、小田原市から納税通知書が届きました。
A 市・県民税(住民税)は、その年の1月1日にお住まいの市区町村で課税されます。1月1日に小田原市にお住まいだったかたには、小田原市から市・県民税(住民税)の納税通知書をお送りしています。

Q 市・県民税(住民税)が給与あるいは年金から差し引かれているのに、納税通知書が届きました。二重課税ではないのでしょうか。
A 主な給与以外の所得あるいは公的年金以外の所得があった場合、その所得に対する税額は、ご本人で納めていただく普通徴収となる場合があります。その場合の普通徴収の税額は、年税額から特別徴収(差し引き)される税額を引いた残りの金額となりますので、二重課税ではありません。

Q ふるさと納税をしましたが、実際の控除された金額は、どこで確認すればいいでしょうか。
A 市民税・県民税の課税計算明細書の税額控除欄に含まれています。

Q 確定申告した際の控除額と、納税通知書に記載されている控除額が異なるものがありますが、なぜでしょうか。
A 所得税と市・県民税(住民税)では計算方法が違うため、扶養控除などの人的控除や生命保険料控除、地震保険料控除などの控除金額が異なっています。詳しくは、課税計算明細書の裏面をご覧ください。

Q 退職して所得がないのに、市・県民税(住民税)を払わなければならないのでしょうか。
A 市・県民税(住民税)は前年1年間の所得を基に課税される税金なので、退職しても前年に所得があれば、市・県民税(住民税)を納めていただくことになります。

Q 収入は年金だけなのですが、市・県民税(住民税)を払うのでしょうか。
A 年金も「雑所得」として市・県民税(住民税)や所得税の対象となります。

Q  昨年、夫が亡くなりましたが、夫の市・県民税(住民税)はいつまで払うのでしょうか。
A  今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の市・県民税(住民税)はかかりません。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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