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最終更新日 平成20年11月27日
配偶者特別控除
<配偶者特別控除>
納税義務者の合計所得金額が、1,000万円以下で生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族、青色・白色事業専従者を除く。)を有する場合には、下の表のとおり控除が認められます。なお、地方税法の改正により、平成17年度から、配偶者特別控除の一部(合計所得が38万円以下の方)が廃止されました。

・配偶者特別控除の計算式
         配偶者の合計所得金額(円)   控除額(円)
          380,001〜449,999

   33万円

          450,000〜499,999    31万円
          500,000〜549,000    26万円
          550,000〜599,999    21万円
          600,000〜649,999    16万円
          650,000〜699,999    11万円
          700,000〜749,999     6万円
          750,000〜759,999     3万円
          760,000以上     なし

 


上記情報に関するお問い合わせは・・・
担当課名 総務部 市民税課
電話番号 0465-33-1351
ファクス番号 0465-33-1356
問い合わせ お問い合わせはこちらへ
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