共有名義代表者変更届出書

固定資産の共有名義の代表者を変更するときに、提出していただきます。

共有名義構成員全員の承認が必要となります。

押印見直しに伴い、7月1日より様式が新しくなりましたので、ご注意ください。

※市から発送する固定資産税・都市計画税 納税通知書に限ったお取り扱いであり、法務局の不動産登記(登記簿)の内容の変更とはなりません。不動産登記の名義変更には、法務局でのお手続きが必要となります。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 賦課係

電話番号:0465-33-1361

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ