徴収猶予制度

地方税における猶予制度について

市税を納付できない場合には、次の猶予制度がありますのでご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響で市税の納付が困難な場合もご相談下さい。

徴収の猶予

市税を納期内に納付することができない次のような事情がある場合には、申請に基づき1年間の範囲内で「徴収の猶予」が認められることがあります。
 
「徴収の猶予」が認められることがあるケース
ケース1
財産に相当な損失が生じた場合
納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
ケース2
ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者もしくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
ケース3
事業を廃止又は休止した場合
納税者または特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき
ケース4
事業に著しい損失を受けた場合
納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき
ケース5
その他
前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

換価の猶予

 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれのある場合には、申請に基づき1年間の範囲内で「換価の猶予」が認められることがあります。

申請手続等

◆申請により必ず猶予が適用されるものでなく、ご提出いただいた申請書等を審査した結果にて猶予の適用を判断いたしますので、ご注意ください。
◆郵送やeLTAXにおける電子申請も受付いたします。
 送付先:〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所市税総務課納税係
※電子申請の場合には、地方税共同機構のeLTAXホームページをご覧ください。
 

必要な書類

  1. 徴収猶予申請書又は換価猶予申請書
  2. 収支の明細書、財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は財産収支状況書)
  3. 負債状況等を証する書類
  4. 担保関係書類
  5. 猶予該当事実があることを証する書類
    収入(給与や売上など)が減少したことを理由とする場合は、収入の減少等の事実を証するに足りる書類など
    例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピーなど

徴収猶予申請書

換価猶予申請書

添付書類

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は、財産収支状況書が必要です。

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、財産目録および収支の明細書が必要です。

注意事項

申請書の記載方法につきまして、ご不明な点がございましたら、市税総務課納税係までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 納税係

電話番号:0465-33-1345

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