※ 新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告または納付を期限内に行うことができない場合、申請により申告または納付期限の延長を行います。
なお、原則として、申告書の提出日を法人市民税の申告・納付期限といたします。

期限内に申告・納付のいずれも行うことができない場合

法人市民税申告書の提出時に、以下のいずれかの方法にて申請してください。

(1)税務署へ提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付
(2)法人市民税申告書の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(法人税申告日:令和〇年〇月〇日)」と記載
 ※法人税等では令和3年4月16日以降、申請方法が変更されましたが、当市においては引き続き余白記載での申請も受け付けます。

期限内に申告はできるが、納付を行うことができない場合

市税を納付できない場合には猶予制度がありますので、次のページをご覧ください。

小田原市の法人市民税について

法人市民税の納税義務者とは

法人市民税の納税義務者は小田原市内に事務所や事業所がある法人等(企業や団体など)です。

法人市民税には資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。

法人市民税の均等割とは

法人等が事業等を行うには、個人の場合と同様に、様々な行政サービスを受けていることから、法人等にもその費用の一部を負担してもらおうとするものです。

税率は個人と異なり、法人等の規模(資本金等の額及び従業者数)により9段階に分かれています。

法人市民税の法人税割とは

均等割に対して、法人税割は法人等が税金を支払うことができる能力(担税能力といいます)に応じて課される税金で、国に納める法人税額をもとに、3段階の税率を掛けて求めます。

資本金等の額とは

均等割額と法人税割額の税率の判定に使用される「資本金等の額」とは地方税法第292条第1項第4号の5に規定される資本金等の額をいいます。

ただし、均等割の計算においては、「資本金等の額」が「資本金の額と資本金準備金の額の合計額」を下回る場合は、「資本金の額と資本金準備金の額の合計額」が使用されます。

法人市民税の納税義務者
納税義務者 納めるべき税金
市内に事務所または事業所を有する法人 均等割額 及び 法人税割額
市内に寮のみを有する法人 均等割額
市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の受託者 法人税割額

法人税法上の収益事業を行っていない特定非営利活動法人(NPO法人)等も、均等割の申告をしていただく必要があります。この場合、前年4月1日から3月31日の期間で決算をしていただき、その決算に基づき毎年4月30日までに申告等を行っていただく必要があります。

法人市民税の税率について

小田原市の法人市民税の税率は以下のとおりです。

均等割の税率
資本金等の額(※) 従業者数50人以下のもの 従業者数50人を超えるもの
1,000万円以下の法人 50,000円 120,000円
1,000万円を超えて、1億円以下である法人 130,000円 150,000円
1億円を超えて、10億円以下である法人 160,000円 400,000円
10億円を超えて、50億円以下である法人 410,000円 1,750,000円
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円

(※)資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額に満たない場合は、資本金の額と資本準備金の額の合算額。

以下の法人は従業者数にかかわらず均等割額は50,000円となります。

  1. 公共法人及び公益法人(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額又は出資金の額を有しないもの
法人税割の税率
資本金等の額、法人の種類 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日~
令和元年9月30日まで
に開始する事業年度
令和元年10月1日以後
に開始する事業年度
10億円以上の法人及び相互会社又は
法人課税信託
14.7% 12.1% 8.4%
5億円以上10億円未満の法人 13.5% 10.9% 7.2%
5億円未満の法人及び資本金・出資金を有しない法人又は人格の無い社団等  12.3% 9.7% 6.0%
  • 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じ前事業年度の月数で除して算出された金額(100円未満切捨て)となります。

法人市民税の申告について

法人市民税の納付義務がある法人等は事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内に確定申告書を小田原市宛てに提出する義務があります。

また、法人税にかかる中間申告書を提出する義務がある法人は、事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に小田原市宛てに中間申告をする義務があります。なお、中間申告を行う義務があったにも関わらず中間申告をしなかった場合、中間申告があったものとみなされます。

特定非営利活動法人(NPO法人)等の申告義務について

法人税法上の収益事業を行っていない特定非営利活動法人(NPO法人)等は、当該法人が定めている事業年度に関わらず、前年4月1日から3月31日までを事業年度として決算していただき、4月30日までに均等割申告書にて申告を行ってください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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