個人住民税の特別徴収の完全実施を行っています

神奈川県と県内の全市町村では平成28年度から特別徴収の完全実施を行っています。

特別徴収とは

特別徴収とは従業員の個人住民税について、所得税の源泉徴収と同様に、給与から差し引いて徴収し市町村へ納入する制度です。

以前は、事業者が特別徴収を行っていない場合や、アルバイトやパート等の従業員について特別徴収を行っていない場合がありましたが、所得税を源泉徴収する義務のある事業者につきましては、給与を支払っている全ての従業員について特別徴収をしていただく必要があります。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市民税課

電話番号:0465-33-1351

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