療育手帳について

療育手帳は、知的障がいのある方が各種の援助や相談を受け、様々な制度や障害福祉サービスを受けやすくすることを目的に、神奈川県知事から交付されます。

療育手帳の等級

手帳の等級 障がいの程度
A1
(最重度)
知能指数が概ね20以下の方
知能指数が概ね21以上35以下の方で、身体障害者手帳1級、2級又は3級の方
A2
(重度)
知能指数が概ね21以上35以下の方
知能指数が概ね36以上50以下の方で、身体障害者手帳1級、2級又は3級の方
B1
(中度)
知能指数が概ね36以上50以下の方
B2
(軽度)
知能指数が概ね51以上の方
指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所又は県立総合療育相談センター長が認めたもの

療育手帳の申請窓口は障がい福祉課ですが、18歳未満の児童の場合は小田原児童相談所、18歳以上の方の場合は神奈川県立総合療育相談センターで、知能指数等の判定を受けていただく必要がありますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。

手続きについて

次の持ち物をご準備のうえ、障がい福祉課にて手続きをしてください。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送での対応も行っています。希望される方はお問合せください。

事由 療育手帳 写真
新規  
再判定
住所・氏名変更  
紛失・破損 (〇)
転入  
転出  
返還  
【備考】
○写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、過去1年に撮影したもの) 

交付について

・申請から手帳の交付までには、1か月半程度の期間を要します。
・手帳のお渡しは、窓口での交付又は郵送にて対応いたします。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317

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