障害者差別解消法
障害者差別解消法が施行されました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
これによって、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
「不当な差別の取扱い」とは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。
正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
不当な差別的取扱いの具体例
- 障がいを理由に窓口対応を拒否する
- 障がいを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
- 障がいを理由に説明会、懇談会等への出席を拒む
「合理的配慮の提供」とは
障がいのある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(民間事業者は努力義務)が求められるものです。
個々の障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて配慮の仕方が異なることから、障がいのある人と話し合い対応に努めることが大切です。
個々の障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて配慮の仕方が異なることから、障がいのある人と話し合い対応に努めることが大切です。
合理的な配慮の提供の具体例
- 筆談、読み上げ、手話など障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を用いる
- 困っていると思われるときは、まずは声をかけ、手伝いの必要性を確かめてから対応する
- 車椅子の利用者が利用しやすいようカウンターの高さに配慮する
本市の取り組み
障害者差別に関する調査研究、差別的取扱いや合理的配慮に関する事例検討を行う場である「障害者差別解消支援地域協議会」を、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町の1市3町で共同設置している「地域障害者自立支援協議会」に含むことといたしました。具体的な協議は平成28年度に設置した権利擁護部会で行っています。
関連ファイル
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317