移動支援サービスについて
移動支援サービスは、屋外での移動が困難な障がい者に対して、日常生活上欠くことのできない買い物、官公庁等の用事や社会参加など、外出のための支援(ガイドヘルプ)を行うものです。
なお、営業活動等の経済活動に係る外出、通勤・通学など通年にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、移動支援サービスの対象となりません。また、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限ります。
対象者
次の障がいに該当し、移動のための支援が必要と認められる方
- 全身性の障がいのある方
- 知的障がい者・児
- 精神障がい者・児
- 難病をお持ちの方
サービス利用の申請
移動支援サービスをご利用になる方は、障がい福祉課で移動支援サービス費の支給決定を受け、地域生活支援事業受給者証の発行を受ける必要があります。利用目的・頻度等を確認いたしますので、事前に障がい福祉課へご相談のうえ、手続きにお越しください。
利用方法と自己負担
移動支援サービスは、小田原市から移動支援サービス事業者として指定されている事業者に地域生活支援事業受給者証を提示して、事業者との契約によりサービスをご利用いただきます。
移動支援サービスに関する自己負担は、サービスに要する費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて負担上限月額が設定されます。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
移動支援事業者
小田原市が指定している移動支援事業者は、次のとおりです。
移動支援事業実施ガイドライン(平成29年4月版)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317