難病等の方々への障害福祉サービス

平成25年4月1日に障害者総合支援法が施行され、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。

対象となる方々は、障害者手帳※の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(下表参照)の受給が可能となります。 
※ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

区分 対象となるサービス
障がい者 障害福祉サービス(家事援助等)、相談支援、補装具、地域生活支援事業(日常生活用具、移動支援等)
障がい児 (上記のほか) 障害児通所支援、障害児入所支援

対象者

次の対象疾病一覧に掲げた診断を受けている方
(令和3年11月1日から障害者総合支援法の対象となる疾病が366に拡大されました)

手続き

受けられるサービスによって手続方法が異なりますので、まずは対象疾病にり患していることがわかる証明書(診断書または特定医療費(指定難病)医療受給者証など)をお持ちのうえ、障がい福祉課窓口(市役所2階13番)までご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317

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