セルフメディケーション税制の適用に必要な証明書について

セルフメディケーション税制の適用を受けるにあたり、本市国民健康保険の特定健康診査を受診したものの、受診結果票(『小田原市 特定健診票』)を紛失などの理由によりお持ちでない方に対し、代用となる証明書を発行します。
ただし、次の書類をお持ちの場合は、いずれかを用いて制度の適用が受けられますので、証明書の発行の必要はありません。
1 小田原市国民健康保険が実施する特定健診の領収書または受診結果票(『小田原市 特定健診票』)
2 予防接種の領収書(原本)または予防接種済証
3 市町村が実施するがん検診の領収書または結果通知票
4 勤務先で実施される定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称が入るか勤務先の記載があること。)

証明書の請求方法

次の「証明依頼書」に必要事項を記入し、〒250-8555小田原市荻窪300 小田原市役所保険課国民健康保険係まで郵送してください。なお、市役所本庁舎2階2番窓口でも「証明依頼書」をご用意しております。「証明依頼書」の内容を確認し、受診が確認できた場合は、証明書をご自宅あてに郵送します。

郵送で届け出する際の注意事項

「証明依頼書」の印刷料、郵送料等はお客様の負担となります。提出物に不備があった場合は、返送させていただくことがあります。原則としてお送りいただきました書類の返却はいたしません。詳しく事情をお聞きする場合がありますので、連絡のとれる電話番号を記載してください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課

電話番号:0465-33-1845

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