生活保護の利用について

利用開始(生活保護が始まったら・・・)
 生活保護の利用が決定したかたには、担当するケースワーカーが自立に向けた支援を行います。

生活保護の種類

 生活保護を利用するかたは、生活上の必要に応じて、次に掲げる扶助を受けられます。
生活扶助
衣食、光熱水費など日常生活に必要な費用を個人の年齢、また、世帯の人数などで算定します。
住宅扶助
家賃、地代、住宅の補修などの費用を定められた限度額内で支給します。なお、公営住宅の家賃は、原則として福祉事務所が直接納付します。
教 育 扶 助
子どもが義務教育を受けるための学用品、給食費など最低限必要な経費を支給します。
医療扶助
医療費は現物給付となるため、保険適用内であれば、自己負担が発生しません。治療材料や施術なども要件にあてはまれば、支給できるものもあります。なお、詳しい内容については、「医療扶助のしおり」をお読みください。
介護扶助
介護認定を受けているかたが、介護サービスを受ける際の1割の自己負担分も現物給付となるため、自己負担が発生しません。なお、介護サービス(住宅改修、福祉用具購入を含む)の利用希望がある場合には、福祉事務所へ相談してください。
出産扶助
出産費用を限度額内で支給します。
生業扶助
高等学校の費用や就職するために必要となる技能、資格習得にかかる費用を支給します。また、大学や専門学校への進学費用に対しても、さまざまな制度があるので、相談してください。
葬祭扶助
世帯員が亡くなった際に必要な葬儀費用などを限度額内で支給します。
その他、国民年金保険料、国民健康保険料、市県民税、NHK放送受信料、住民票交付手数料などの減免を受けることができます。
※現物給付とは、医療行為や介護サービスでかかる費用を福祉事務所が直接医療機関、介護機関に納めることを指します。

保護費の支給方法

毎月の保護費 臨時の保護費
保護費は、原則として、毎月5日(5日が土日、祝日に当たる場合は、その直前の平日)に指定の金融機関に振り込みます。 アパートの契約更新料や通学定期代など、臨時で必要となる一時的な保護費は、翌月分の保護費に合わせて支給するか、臨時的に支給します。

生活保護を利用するかたの権利

生活保護を利用するかたには、次のような権利が保障されています。
  1. 条件を満たせば、すべてのかたが平等に生活保護を利用できます。
  2. 正当な理由なく、保護費を削減されたり、生活保護が利用できなくなったりするようなことはありません。
  3. 受け取る保護費や保護の物品に対して、税金がかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。
※生活保護の変更、停止、廃止などは文書でお知らせしますが、決定の内容に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して、3か月以内に県知事等に対して、審査請求することができます。

生活保護を利用するかたの義務

生活保護を利用するかたには、生活の維持や自立した生活が送れるようになるため、次のような義務があります。

1.生活向上に向けた努力をする

働けるかたはその能力に応じて、働いて収入を得ることができるよう努めてください。病気やけがで働けないかたは、病院を受診し、治療に専念してください。

2.保護費を支給目的のために使う

住宅の家賃、給食費や教材費などの学納金は、それぞれの使途のために支給しているものですので、滞納などがないようにしてください。家賃や給食費などを滞納した場合は、代理納付として福祉事務所が債権者に直接振込を行うことがあります。

3.生活保護法に基づく指示・指導を守る

福祉事務所から、上記の義務や正しく生活保護を利用するために必要な指示や指導を受けたときには、これを守らなければなりません。

届け出が必要なもの

生活状況に変化があったときは、保護費を調整する必要があるため、必ず報告をしてください。
世帯状況に変化があったとき(例)
  • 住所が変わるとき(転居などについては、必ず事前に相談してください)
  • 家族に変化があったとき
    (出生・死亡・転入転出・入退学・休学・卒業・入退院・事故・結婚など)
  • 就職や離職をしたとき
  • 健康保険の資格を取得や喪失をしたとき
  • 規制などでで家を長期間留守にするとき
  • 生命保険などの加入、解約、名義変更をしたとき
  • 家賃・地代が変更されるとき
  • その他生活状況に大きな変化があったとき
収入に変化があったとき(例)
  • 毎月の給与を受け取ったとき、または、賞与収入があったとき
  • 年金などの公的手当があったとき
  • 生命保険の入院給付金や解約返戻金があったとき
  • 交通事故の慰謝料、補償金などがあったとき
  • 債務整理(個人の借金を整理すること)による過払金があったとき
  • 不動産など資産の売却益があったとき
  • 相続、養育費、仕送りなどの収入があったとき
※記載したものは一部の例であり、あらゆる収入の申告が必要です。
収入申告を適正に行えば、次のような控除や収入として認定しない取り扱いができることがあります。
就労収入に対する控除
1.基礎控除 就労収入がある場合、給与総額に応じて、一定の金額が控除されます。
2.未成年者控除 未成年者が就労した場合、基礎控除のほかに一定の金額が控除されます。
3.その他の必要経費 社会保険料、所得税、通勤交通費などの必要経費が控除されます。
高校生のアルバイト収入
高校生のアルバイト収入のうち、授業料の不足分や修学旅行費、学習塾代、大学・専門学校の入学金など早期自立に充てられると認められたものは、収入として認定しない取り扱いとなります。
※その他、自立更生のために充てられると認められるものについても、収入として認定しない取り扱いができる場合がありますので、申告するときに相談してください。

その他

 生活保護制度利用者の方に適正な届出をしていただくことを目的に、「正しく届出をしましょう」と題したリーフレットや、子どもの進学に役立つ情報をまとめた、「高校進学のしおり」、「大学・専門学校等進学のしおり」を作成しました。下記に掲載しますので、あわせてご覧ください。
 ご不明な点などがあれば、下記担当課までお問い合わせください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:生活援護課

電話番号:0465-33-1463

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