第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(毎年5万円を5年分、計25万円の記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給するものです。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の 1)父母 2)孫 3)祖父母 4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き3年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.戦没者等の子
3.戦没者等の 1)父母 2)孫 3)祖父母 4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き3年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
(請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
請求に必要な書類等
〇戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
〇第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
〇戦没者等の遺族の現況等についての申立書
〇戸籍書類(請求者により必要な戸籍が異なります)
請求される方には必要書類等を郵送します。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での請求を原則とさせていただいています。
詳しくは福祉政策課福祉政策係(0465-33-1861)までお問い合わせください。
〇第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
〇戦没者等の遺族の現況等についての申立書
〇戸籍書類(請求者により必要な戸籍が異なります)
請求される方には必要書類等を郵送します。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での請求を原則とさせていただいています。
詳しくは福祉政策課福祉政策係(0465-33-1861)までお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:福祉政策課
電話番号:0465-33-1861