合併って何だろう? Q&A

Q1. 市町村合併ってなに?
A市町村合併とは、いくつかの市町村が一つになって、効率的な行財政運営や広域的なまちづくりを行なうことで、行政サービスの維持・向上を図ろうとするもので、地方自治法第7条に規定してある「市町村の廃置分合」(市町村の合体、編入等)のうち少なくとも一つ以上の市町村の数が減少(市町村の法人格が消滅)するものをいいます。
また、『市町村の合併の特例等に関する法律』(合併特例新法)第2条においては、「2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの」と定義されています。市町村合併には、『新設合併』と『編入合併』の2つがあります。一般的には、『新設合併』のことを「対等合併」、『編入合併』のことを「吸収合併」と呼ぶこともあります。

新設合併の例

編入合併の例

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Q2. なぜ今、市町村合併を考える必要があるの?
A次のように市町村を取り巻く社会環境は大きく変わってきています。これらのことに対応するためには、効率的な行財政運営や、なお一層の行財政基盤の強化が必要ですが、その有効な手段の一つとして市町村合併があります。

  • 日常生活圏の拡大 交通網の発達、自家用車の普及などにより、通勤・通学・買い物などの日常生活の範囲は市町村の区域を越えて広がっています。
  • 少子高齢化の進行 出生率の低下及び老齢人口の増加により、少子高齢化が急速に進行するとともに、日本の人口そのものが恒常的に減っていく「人口減社会」が到来しました。
    この影響として、税金を負担する人が減ることにより税収の減少が見込まれる一方、高齢者の増加により医療や福祉の分野ではニーズが増大することが考えられます。
    こうした状況の中で、これまでと同様に高齢者へのサービス水準を維持しようとした場合、市町村の財政運営上、非常に大きな負担が生じることが予想されます。
  • 厳しい財政状況 国・地方ともに財政状況の悪化を受け、行財政改革への取り組みが進んでいますが、現在の各市町村ごとの取り組みには一定の限界があります。
    また、一般的には人口規模が小さい市町村ほど住民一人当たりの行政コストが高くなると言われており、市町村合併等を通じた行財政基盤の強化が求められています。
  • 地方分権の推進 国から地方への分権の推進により、住民に最も近い基礎自治体である市町村には、自らの判断と責任で政策を立案し、安定した行政サービスを行なっていくことが求められるようになりました。このため市町村が処理する事務は増加しており、それを支える人材や財源の確保が急務となっています。
  • 多様化する住民ニーズ 介護保険や環境問題などの広域的な行政課題は単独市町村だけでは対応が困難な部分があります。また、多様化・高度化する住民ニーズに対応するためには、専門知識や高度な能力をもった職員が必要となり、小規模市町村では対応が困難になっています。

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Q3. 市町村合併によってどのくらい市町村が減ったの?
A全国では、平成11年3月31日に3,232あった市町村は、平成19年10月1日には1,800にまで減少しました(約44%の減少)。 神奈川県内においては、相模原市が平成18年3月20日及び平成19年3月11日にそれぞれ津久井町、相模湖町また城山町、藤野町と合併をしました。
 県西地域においては、昭和46年に小田原市が橘町と合併して以来、事例はありません。
 県西地域の合併履歴(PDFファイル:49KB)

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Q4. 合併のメリットってなんですか?
A

  • 住民の利便性の向上 現在の各市町の役所・役場・支所等、利用可能な窓口が増加することにより、住民票の発行などの窓口サービスが、住居や勤務地の近くなど多くの場所で利用可能になります。
    また、現在の市町界に縛られず、より生活の実態に即した小中学校区の設定なども可能になります。
  • サービスの高度化・多様化 小規模自治体では困難な、都市計画や情報化、公害対策等の専任部署・職員の設置や専門職(社会福祉士、栄養士、土木技師、建築技師など)の採用も可能となるほか、一定規模の職員数の確保により、円滑な職員研修の実施や有能な職員の管理職への登用が進むなど、専門性を持った質の高い職員による高度なサービス展開ができるようになります。
  • 行財政運営の効率化と基盤強化 総務、企画などの管理部門を集約することにより、福祉等のサービス事業を担当する部門への職員配置を手厚くすることにより、きめの細かいサービスを提供できるようになる一方、全体の職員数を大幅に少なくすることができるため、首長や議員、各種委員会の委員などと合わせ人件費の抑制が可能になります。
    また、合併によって財政規模が大きくなることにより、大規模事業への取り組みが可能になるとともに、中核市の指定による権限の強化などにより、地域の特性を生かした独自のまちづくりが展開できるようになります。

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Q5. 2市8町の合併は決まったことなのですか?
Aいいえ、まだ何も決まっていません。現在は、合併を検討していくための基礎資料を各市町が共同して作成しているところです。この資料をもとに合併について広く皆さんと考えていきたいと考えています。

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Q6. 市町村合併をするのに期限はあるのですか?
Aいつまでに合併しなければならないという期限は特になく、地方自治法が定める手続きを経ればいつでもできます。但し、合併新法(市町村の合併の特例等に関する法律)に基づく、さまざまな財政支援や特例措置を受けるためには、平成22年3月31日までに合併をする必要があります。

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