小田原市勤労者住宅資金利子補給制度
勤労者の住宅取得促進と勤労者福祉の向上を図る制度です。
〜新規受付は、平成22年6月末日までの中央労働金庫の融資承認を以って終了しました〜
この制度は、勤労者が中央労働金庫から住宅資金の融資を受けた場合に、支払利子の一部を市が補給(補助)し、勤労者の金利負担を軽減しようとするものです。
住宅資金融資の申し込みと小田原市勤労者住宅資金利子補給の申請は、中央労働金庫が窓口となります。
(「ろうきん住宅ローン」利用者の内、利子補給の受給資格がある方に、労働金庫から利子補給手続きの案内があります。)
対象者
次の1〜4の条件を満たす方が対象となります。
- 自分が居住するための住宅を小田原市内に新築、購入または増改築するための住宅資金の融資を央労働金庫から受けた方
(リフォームは含まない)
- 小田原市内に住所を有する方
- 事業所に勤務されている方など
- 市税を滞納していない方
補給の内容
- 補給対象 融資を受けた額の内、50万円以上500万円以下の額に係る利子
- 補給金額 1月1日から12月31日までに支払った利子に対し年利3%以内の額
- 補給期間 3年以内(利子の支払を始めた日の属する月から起算する)
申請時に必要な書類
- 利子補給金交付申請書(勤務先証明欄は事業主が記入・押印すること)
- 建物の登記簿謄本(登記事項の全部の証明書)
●マンションなどの一室の場合は登記簿抄本(登記事項の一部の証明書)
●建物が完成する前に返済を開始する場合(建物の登記が完了していない場合)は建築確認済通知書の写し - 住民票(申請者本人分、本籍・続柄の記載は省略したものでよい)
- 納税証明書(申請年度分の市県民税納税証明、該当する場合は固定資産税・都市計画税・軽自動車税を含む)
※登記簿謄本、住民票、納税証明書は申請年度の11月1日以降に発行された証明書を添付してください。(コピーは不可)
※納税証明書は1月1日に住民登録があった市区町村で発行されますので、それ以降に小田原市に住民登録をされた方は、前住所があった市区町村役場で取得してください。
申請方法
概ね10月末までに、中央労働金庫から「ろうきん住宅ローン」融資申込をされた方に、利子補給申請書ほかが郵送されますので、申請書及び各必要書類を中央労働金庫に提出してください。
初年度
申請の方は、上記、申請時に必要な書類1〜4を提出してください。
2年目以降
申請の方は、上記、申請時に必要な書類3、4を提出してください。
補給金の請求
補給金の請求は、申請者の委任を受けた中央労働金庫小田原支店が、各申請者の利子支払額証明書(明細書)を添付の上、翌年1月末までに小田原市に請求します。
交付決定通知書の送付
小田原市は、申請書及び請求内容を審査の上、申請者個人あてに補助金等交付決定通知書を送付します。
補給金の交付
小田原市は、各申請者の補給金(12月分まで)を一括して中央労働金庫小田原支店に支払います。
中央労働金庫小田原支店は、翌年の3月末までに申請者個人の指定口座に補給金を振り込みます。
利子補給が受けられなくなる場合
- 融資資金を全額償還したとき
- 利子補給の対象となった住宅に自らが居住しなくなったとき
- 利子補給の対象となった住宅の所有権を移転したとき
- 事業所の勤務を辞めたとき
※補給金額は、融資に係る金利や対象金額によって変わりますので、詳細は住宅資金融資の申し込み窓口である中央労働金庫の各支店にお問い合わせください。