建築物省エネ法に係る認定制度について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成28年4月1日に施行され、以下の2つの認定をする制度が始まりました。
  1. 建築物エネルギー消費性能向上計画認定(以下「向上計画認定」という。)
  2. 建築物エネルギー消費性能基準適合認定(以下「基準適合認定」という。)

認定制度の概要

  1. 向上計画認定
    ・新築及び省エネ改修等を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合する場合には、認定を受けることができます。認定を受けた場合には、法律に基づき容積率の特例を受けることができます。
    ・認定を受ける場合には、着工前に申請する必要があります。
  2. 基準適合認定
    ・既存建築物について、建築物が国の定める省エネ基準に適合している旨の認定を受けることができます。
    ・認定を受けた建築物は、認定を受けた旨の表示をすることができます。

認定申請の流れ

標準的な手続きは、審査機関に事前に技術的審査を受けた後に、小田原市へ申請します。
認定申請の流れ

認定申請手数料

認定申請手数料については、次のページをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ