宅地造成等規制法とは

制定の理由

昭和36年6月、梅雨前線による集中豪雨が各地を襲い、神奈川県や兵庫県の丘陵地の宅地造成地においてガケくずれや土砂流出が多数発生し、人命、財産に大きな被害が出ました。
このため、実効性のある宅地造成の基準づくりが緊急に求められ、昭和37年2月に「宅地造成等規制法」として施行されました。

宅造法の目的

建築行為の有無にかかわらず、宅地造成全般を対象に、土質に応じた擁壁や排水設備の設置など、技術基準を明確にして、安全な宅地造成と災害に強いまちづくりを進めることを目的としています。
つまり、住宅敷地に限らず、駐車場や資材置場等、農地以外の土地の造成が、この法律の対象となります。
 

内容

この法律は、ガケくずれ等が生じやすいと思われる区域を「規制区域」に指定し、その区域内で行われる宅地造成についての安全基準を定めており、対象となる工事は着工前に許可が必要となります。

 

次のような宅地造成工事は、許可が必要です。

  1. 高さ2mを超えるガケを生じる切土
  2. 高さ1mを超えるガケを生じる盛土
  3. 切土と盛土により合わせて2mを超えるガケを生じるもの
  4. 切土と盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの

※ガケとは、その地表面が水平面に対して30度を超える土地をいいます。

 

宅造対象工事1

 

 

許可対象工事については、技術基準が定められています。

  1. 軟弱地盤などの改良
  2. 側溝や竪溝、雨水桝や排水管など排水設備の設置
  3. 鉄筋コンクリート造、石積造など擁壁の設置
  4. 水抜き穴の設置
  5. 石張り、芝張り、モルタル吹きつけなどによる斜面の保護

宅造対象工事2

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:開発審査課

電話番号:0465-33-1442

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