市議会議員の辞職について
俵鋼太郎市議会議員から、令和4年7月26日付けで、議員の辞職願がありましたので、 地方自治法第126条但し書きの規定により、同日付けで、議長が当該議員の辞職を許可いたしました。 【市議会議長コメント】 俵鋼太郎市議会議員の辞職につきましては、本人の意思を尊重し、許可いたしました。 (地方自治法第126条) 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。 但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
俵鋼太郎市議会議員から、令和4年7月26日付けで、議員の辞職願がありましたので、 地方自治法第126条但し書きの規定により、同日付けで、議長が当該議員の辞職を許可いたしました。 【市議会議長コメント】 俵鋼太郎市議会議員の辞職につきましては、本人の意思を尊重し、許可いたしました。 (地方自治法第126条) 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。 但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。