小田原市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を制定しました
議員が疾病等の事由により、市議会の会議を長期間欠席した場合の議員報酬及び期末手当の支給について、「小田原市議会議員の議員報酬等に関する条例」の特例を定めました。
この条例では、議員が市議会の会議(小田原市議会の本会議及び「小田原市議会委員会条例」に基づき設置された委員会)を欠席した場合の議員報酬及び期末手当について、欠席した期間が、90日を超えた場合は100分の20を、また、365日を超えた場合は100分の50を減額することを定めています(公務上の災害等による欠席を除く)。