マスク着用の考え方について

令和5年3月13日以降の取扱いについて

令和5年2月10日付で、国から令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方が示されましたので、お知らせいたします。

見直しの概要

・新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、政府は各個人のマスク着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にはマスクの着用を推奨すること。

・このマスク着用の考え方の見直しは、円滑な移行を図る観点から、国民への周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間等も考慮し、3月13日から適用することとし、それまでの間はこれまでの考え方に沿った対応をお願いすること。

着用が効果的な場面

・高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
 ‣医療機関を受診する時
 ‣高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
 ‣通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車する時 (当面の取扱)
  ※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。

・このほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合など

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

医療機関や高齢者施設などの対応

高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。
※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

留意事項

・子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。
・なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。
【厚生労働省】マスク着用の考え方チラシ

令和5年3月12日までの取扱いについて

令和4年5月20日付で、厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の基本的予防対策におけるマスク着用の考え方が示されました。小田原市においてもこの考え方と同様の取扱とします。

基本的感染対策としてのマスク着用の位置付けは変わりませんが、熱中症予防のため一定の条件下でマスクを着脱するなど、状況に応じたマスクの取扱をお願いします。

様々な原因でマスクを着用することができない方もいらっしゃいますので、ご理解をお願いします。

マスクの着用の考え方

身体的距離(2m以上を目安)が確保できる場合
  屋内(※) 屋外
会話を行う 着用を推奨する
(十分な換気など感染防止対策を講じている場合は外すことも可)
着用の必要はない
(例)ランニング等の離れて行う運動や鬼ごっこ等の密にならない外遊び
会話をほとんど行わない 着用の必要はない 着用の必要はない
(例)ランニング等の離れて行う運動や鬼ごっこ等の密にならない外遊び
身体的距離が確保できない場合
  屋内(※) 屋外
会話を行う 着用を推奨する 着用を推奨する
会話をほとんど行わない 着用を推奨する
(例)通勤電車の中
着用の必要はない
(例)徒歩での通勤等、屋外で人とすれ違うような場合
(※)外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など
・夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
・お年寄りと会う時や病院に行く時などハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。

小学校就学前の児童のマスク着用について

  • 2歳未満(乳幼児)は、引き続き、マスク着用は奨めない。
  • 2歳以上は、以下のとおり、オミクロン株対策以前の新型コロナウイルス対策の取扱いに戻す。
「保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にか かわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、 施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる」
(注)2歳以上については、本年2月の基本的対処方針の改訂時に、オミクロン株の特徴を踏まえた対応とし「保育所等では、発育状況 等からマスクの着⽤が無理なく可能と判断される児童については、可能な範囲で、⼀時的に、マスク着⽤を奨める」としていた。
屋外、屋内でのマスク着用についてのチラシ

【厚生労働省資料】屋外・屋内でのマスク着用について

子どものマスク着用についてチラシ

【厚生労働省資料】子どものマスク着用について


最終更新日:2023年03月10日


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