新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応と医療費などについて

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ5類へ変更されました。このことにより、外出などの制限が無くなるなど新型コロナウイルス感染症への対応も変更となっています。

感染対策に関すること

・国から基本的感染対策について一律に対応が求められることがなくなり、感染対策の実施については個人や事業者の判断が基本となりました。
・しかし、新型コロナウイルスが無くなるわけではありません。引き続き有効とされる「こまめな換気」、「石けんによる手洗い」、「手指消毒用アルコールによる消毒の励行」、「着用が効果的な場面でのマスクの着用」などの感染予防対策の継続をお願いいたします。

 

療養について

新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、国からは以下の情報を参考とするよう示されています。
 

(1)外出を控えることが推奨される期間

▶特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
▶5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
 

(2)周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

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